○赤穂市雨水貯留タンク設置助成金交付要綱

平成26年7月29日

訓令甲第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雨水の流出抑制及び良好な水環境に対する市民意識の高揚に資するため、雨水貯留タンクを設置する者に対し、予算の範囲内において設置に必要な費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 雨水貯留タンク 建築物の屋根からの雨水を集水して貯留する設備をいう。

(2) 建築物 住宅、事業所及び自治会が管理する集会所をいう。

(令元上下水道事業訓令甲1・一部改正)

(助成の対象等)

第3条 助成金は、市内に建築物を所有する者(建築予定の建築物にあつては、建築しようとする建築主)で、当該建築物に雨水貯留タンクを設置する者を対象として交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成金の交付の対象としない。

(1) 国、地方公共団体及びこれに準ずる公団、公社又は法人(認可地縁団体を除く。)

(2) 過去にこの制度による市の助成金を受けたことのある者

(3) 販売を目的とする建築物に雨水貯留タンクを設置しようとする者

(4) 既にある雨水貯留タンクの改造又は修繕をしようとする者

(5) 申請年度内に雨水貯留タンクの設置が完了しない者

(6) 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が助成金の交付を不適当と認める者

3 助成金の交付の対象となる雨水貯留タンクの設置は、建築物1棟につき1基とする。ただし、同一敷地内に2棟以上ある場合は、そのうち1棟のみを対象とする。

4 雨水貯留タンクは、80リットル以上の容量を有し、市販されているものに限る。

(平30上下水道事業訓令甲1・令元上下水道事業訓令甲1・一部改正)

(助成金額)

第4条 助成金の額は、雨水貯留タンクの購入費及び設置費の3分の2以内とし、30,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水貯留タンクを購入する前に、雨水貯留タンク設置助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 位置図

(3) 配置図

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) その他管理者が必要と認める書類

(平30上下水道事業訓令甲1・令元上下水道事業訓令甲1・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第6条 管理者は、前条の規定による申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、雨水貯留タンク助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平30上下水道事業訓令甲1・一部改正)

(変更等報告)

第7条 前条第2項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、申請の取下げ又は申請内容を変更しようとするときは、雨水貯留タンク設置助成金交付変更承認申請書(様式第4号)により管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による変更の許可については、前条の規定を準用して、雨水貯留タンク設置助成金交付変更承認通知書(様式第5号)により助成決定者に通知するものとする。

(平30上下水道事業訓令甲1・一部改正)

(完了報告)

第8条 助成決定者は、雨水貯留タンクの設置を完了したときは、雨水貯留タンク設置完了報告書(様式第6号)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 雨水貯留タンク設置に係る領収書

(2) 雨水貯留タンクの設置写真

(3) その他管理者が必要と認める書類

(平30上下水道事業訓令甲1・一部改正)

(確定の通知等)

第9条 管理者は、前条の規定による完了報告があつたときは、速やかにその内容を審査し、完了検査を行うものとする。

2 管理者は、前項の完了検査において助成金の交付決定の内容及び付した条件に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、雨水貯留タンク設置助成額決定通知書(様式第7号)により助成決定者に通知するものとする。

(平30上下水道事業訓令甲1・一部改正)

(助成金の請求等)

第10条 助成決定者は、前条の通知を受けたときは、速やかに雨水貯留タンク設置助成金請求書(様式第8号)を管理者に提出し、助成金の交付を請求するものとする。

2 管理者は、前項の規定による請求があつたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(平30上下水道事業訓令甲1・一部改正)

(交付決定の取消し)

第11条 管理者は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金交付決定の内容に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(平30上下水道事業訓令甲1・一部改正)

(助成金の返還)

第12条 管理者は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(平30上下水道事業訓令甲1・一部改正)

(維持管理等)

第13条 助成決定者は、雨水貯留タンクを適正に維持管理し、設置した日から7年以上存続させるものとする。

2 雨水貯留タンクの設置場所を他の建築物に変更してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30上下水道事業訓令甲1・一部改正)

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第52号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道事業訓令甲第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日上下水道事業訓令甲第1号)

この要綱は、令和元年5月7日から施行する。

(令和3年4月1日上下水道事業訓令甲第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3上下水道事業訓令甲1・全改)

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(令3上下水道事業訓令甲1・一部改正)

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(平28訓令甲52・一部改正)

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(令3上下水道事業訓令甲1・全改)

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(令3上下水道事業訓令甲1・全改)

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(令3上下水道事業訓令甲1・全改)

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赤穂市雨水貯留タンク設置助成金交付要綱

平成26年7月29日 訓令甲第41号

(令和3年4月1日施行)