○赤穂市訪問型歩行訓練事業実施要綱

平成26年9月30日

訓令甲第51号

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者に対して歩行訓練士(以下「訓練士」という。)を派遣し日常生活圏等において個々の生活に応じた歩行訓練(以下「訓練」という。)を実施することにより、視覚障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、赤穂市(以下「市」という。)とし、市は、この事業を適切な事業運営が確保できると認める事業者に委託することにより実施するものとする。

(訓練の内容等)

第3条 訓練は、訓練士の派遣を受ける者の勤務先や通勤経路を含む生活を送る範囲内において実施するものとする。

2 訓練時間は一人につき1回あたり3時間以内とし、訓練回数は10回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(派遣対象者)

第4条 訓練士を派遣する対象者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者であつて、日常生活を送るうえで訓練が必要な者とする。

(申請)

第5条 訓練士の派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を、派遣を希望する日の2週間前までに市長に提出するものとする。

(1) 訪問型歩行訓練事業利用申請書(様式第1号)

(2) 身体障害者手帳の写し

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により申請があつた場合は、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、訪問型歩行訓練事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定した場合は、訪問型歩行訓練事業実施委託書(様式第3号)により事業の実施を委託する事業者(以下「事業者」という。)に通知する。

3 事業者は、第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)と訓練日時、訓練内容、訓練回数等について協議するものとする。

(費用負担)

第7条 利用者は、訓練士の訓練に係る報酬の10分の1に相当する額を負担する。ただし、利用者が生活保護受給世帯員である場合又は市・県民税が非課税である場合はその全額を免除する。

2 訓練士の派遣に必要な交通費は、市が負担する。

3 前2項に掲げるもののほか、訓練に要した経費は、利用者の負担とする。

4 第1項及び前項の規定により、利用者が負担する費用は、直接、事業者に対して支払うものとする。

(実施報告)

第8条 事業者は、毎月訪問型歩行訓練事業の実施状況について、訪問型歩行訓練士活動報告書(様式第4号)により、翌月の15日までに市長に報告するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第35号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第88号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲88・一部改正)

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(平28訓令甲35・全改)

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(令3訓令甲88・一部改正)

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赤穂市訪問型歩行訓練事業実施要綱

平成26年9月30日 訓令甲第51号

(令和3年4月1日施行)