○赤穂海浜スポーツセンター使用条例施行規則

平成26年10月14日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂海浜スポーツセンター使用条例(平成26年赤穂市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(2) 社会教育団体 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体をいう。

(平27規則25・一部改正)

(使用許可申請等)

第3条 海浜スポーツセンターを使用しようとする者は、条例第4条の規定により使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号。以下「使用許可等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、赤穂海浜スポーツセンター予約システム(以下「予約システム」という。)を利用して使用の許可を申請する場合は、この限りでない。

2 市長は、市内に所在する法人若しくは団体又は市内に住所を有する者(上郡町及び備前市に住所を有する者を含む。)を主たる構成員とする5名以上の法人若しくは団体であつて、事前に登録をした者がスポーツを目的として使用しようとする場合に限り、海浜スポーツセンターを使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3月前の月の25日から2月前の月の10日までの間(以下「抽選受付期間」という。)に使用許可等申請書を受理し、抽選により使用予定者を決定することができる。

3 市長は、前項の規定により決定した使用予定者に使用予定者決定通知書(様式第2号)を交付する。ただし、使用予定者が、予約システムを利用して使用の許可を申請した場合は、この限りでない。

4 市長は、抽選受付期間の終了後であつて、なお使用予定者が決定していないときは、使用日の属する月の前の月の1日から使用許可等申請書を受理し、申請の順序に従い、その使用予定者を決定するものとする。

5 市長が特に必要があると認める場合は、抽選受付期間以前に使用許可等申請書を受理し、その使用予定者を決定することができる。

6 市長は、第2項及び第4項の規定により決定した使用予定者が、条例第11条のただし書に定める場合を除き、その決定した日から14日以内に使用料を納付しないときは、その決定を取り消すことができる。

7 市長は、使用を許可するときは、条例第11条のただし書に定める場合を除き、使用料の納付があつた後、使用許可書(様式第3号)を交付する。

(使用許可書の提示)

第4条 使用者は、海浜スポーツセンターを使用するときは、使用許可書を海浜スポーツセンターを管理する職員(以下「係員」という。)に提示し、その指示に従わなければならない。

(使用許可時間)

第5条 使用を許可する時間(以下「使用許可時間」という。)は、条例第3条第1項に規定する使用時間の範囲内で、毎正時又は毎時30分を開始時間とし、1時間を単位とする。

2 使用許可時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。

(使用許可の変更又は取消し)

第6条 使用者が使用許可内容の変更又は取消しをしようとするときは、使用日の10日前までに使用許可変更・取消申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用許可変更・取消申請書を受理した場合において、その内容がやむを得ないものであると認めたときは、これを許可し、使用許可変更・取消許可書(様式第5号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請に伴い使用料が増額となつたときは、前項の規定にかかわらず、増額となつた使用料の納付があつた後、許可するものとする。ただし、条例第11条のただし書に定める場合は、この限りでない。

4 市長は、海浜スポーツセンターを使用させることができない事由が生じたときは、使用者にその旨を通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができる場合及びその場合に還付する率は、次に定めるところによる。

還付する場合

還付する率

ア 使用者の責任でない事由により使用しなかつた場合

100分の100

イ 使用者が使用日の10日前までに使用許可内容の変更又は取消しの許可を受けた場合

100分の90

ウ その他特別の理由により使用しなかつた場合

100分の50以内

2 前項の規定により、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の還付を承認したときは、使用料還付通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用料の減免及び申請)

第8条 条例第13条の規定により、使用料の全部又は一部を免除することができる場合及びその場合に減免する率は、次に定めるところによる。

減免する場合

減免する率

ア 市及びその所管に属する機関が主催して使用する場合

100分の100

イ 市及びその所管に属する機関が特に必要と認めて共同主催して使用する場合

100分の100

ウ 赤穂市立の学校等が教育上の目的のため使用する場合

100分の100

エ 市内の上記以外の学校等が教育上の目的のため使用する場合

100分の50

オ 市内の社会教育団体が社会教育上の目的のため使用する場合

100分の50

カ 東備西播定住自立圏における圏域行事として、圏内市・町が主催して使用する場合

100分の100

キ その他公益又は特別の理由により使用する場合で、市長が特に必要があると認める場合

100分の100以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可等申請書に必要な書類を添付し、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平27規則25・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、予定人員を超えてはならない。

(2) 許可なく物品を販売しないこと。

(3) 火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(5) 許可なく印刷物、ポスター等を展示し、又は配布しないこと。

(6) 楽器、拡声器又は拡声装置(マイクロホン、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音又は音声を増幅できるよう構成された装置をいう。)を持ち込み、それを使用して音又は音声を流さないこと。

(7) 許可を受けた設備器具等以外のものを使用しないこと。

(8) 海浜スポーツセンターの運営上支障を来すような行為をしないこと。

(9) その他市長の指示に従うこと。

2 使用者は、海浜スポーツセンター内外の秩序を保つため必要な整理の人員を配置しなければならない。

3 使用者は、当該使用に係る入場者に対し、第1項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせなければならない。

(係員の入場)

第10条 使用者は、係員の職務上の入場を拒んではならない。

(事故報告)

第11条 使用者は、海浜スポーツセンター及び設備器具等を亡失し、又は毀損したときは、直ちにその理由を付して市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第18条に規定する指定管理者に海浜スポーツセンターの管理を行わせる場合においては、第3条第1項第6項及び第7項第6条第3項第7条(見出しを含む。)並びに第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条第1項から第4項まで、第6項及び第7項第6条第7条第2項及び第3項第8条第2項並びに第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第5項及び第8条第1項中「市長が特に必要があると認める」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得た」と、第3条第1項中「様式第1号」とあり、同条第3項中「様式第2号」とあり、同条第7項中「様式第3号」とあり、第6条第1項中「様式第4号」とあり、同条第2項中「様式第5号」とあり、第7条第2項中「様式第6号」とあり、及び同条第3項中「様式第7号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第9条第1項第9号中「市長の」とあるのは「市長の定める範囲において指定管理者の」と読み替えるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるほか、海浜スポーツセンターの使用について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の使用許可申請等の手続、その他条例を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、条例施行の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第78号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則78・一部改正)

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(令3規則78・一部改正)

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(令3規則78・一部改正)

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赤穂海浜スポーツセンター使用条例施行規則

平成26年10月14日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)