○赤穂市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 法第20条第1項の規定により支給認定を受けようとする保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 特定教育・保育施設等給付費支給認定申請書(様式第1号)

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 特定教育・保育施設等給付費支給認定申請書兼保育利用申込書(様式第2号)

(令5規則38・一部改正)

(認定の結果の通知等)

第3条 市長は、前条の規定による申請により、小学校就学前子どもの保護者が支給認定保護者に該当すると認めるときは、法第20条第4項の規定に基づき、特定教育・保育施設等給付費支給認定証(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請により、小学校就学前子どもの保護者が支給認定保護者に該当しないと認めるときは、法第20条第5項の規定に基づき、特定教育・保育施設等給付費支給認定却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第4条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定遅延通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第5条 市長は、支給認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、当該支給認定保護者に特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(様式第6号)又は特定教育・保育施設等利用者負担額変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用者負担額の徴収)

第6条 支給認定保護者は、当該月分の利用者負担額をその月の25日までに納付しなければならない。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、特定教育・保育施設等給付費支給認定現況届(様式第8号)とする。

(支給認定の変更等の申請及び届出)

第9条 府令第11条第1項及び第15条第1項の提出書類は、特定教育・保育施設等給付費支給認定変更等申請(届出)(様式第9号)とする。

(支給認定の変更の却下の通知)

第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第5項前段の規定による通知は、特定教育・保育施設等給付費支給認定変更却下通知書(様式第10号)により行うものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、特定教育・保育施設等給付費支給認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第12条 府令第16条第2項の申請書は、特定教育・保育施設等給付費支給認定証再交付申請書(様式第12号)とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第112号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則112・一部改正)

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(令3規則112・一部改正)

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(平28規則36・全改)

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(令3規則112・一部改正)

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(平28規則36・全改)

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(平28規則36・全改)

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(令3規則112・一部改正)

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赤穂市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第20号

(令和5年5月31日施行)