○赤穂市特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成27年3月31日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この要綱は、技術力の結集を必要とする大型工事又は特殊工事(以下「大型工事等」という。)を対象に、市が特定建設工事共同企業体を運用するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 特定建設工事共同企業体とは、市が発注する工事ごとに結成される共同企業体をいう。

(対象工事)

第3条 特定建設工事共同企業体に発注することができる工事は、次に掲げる工事であつて、大型工事等とする。

(1) 土木・建築工事については、設計金額(消費税額及び地方消費税額を含めた額。以下同じ。)が5億円以上とする。

(2) その他の工事については、設計金額が3億円以上とする。

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認める大型工事等については特定建設工事共同企業体に発注することができる。

(構成員数)

第4条 構成員数は、2社又は3社とする。ただし、市長が特に必要と認めるものは、この限りでない。

(資格)

第5条 構成員の資格については、工事の内容により、入札参加者審査委員会において、その都度定めるものとする。

(結成方法等)

第6条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

2 特定建設工事共同企業体を結成した構成員は、同一工事において他の特定建設工事共同企業体の構成員になることはできない。

3 当該工事に係る請負契約の相手方となつた特定建設工事共同企業体の存続期間は、契約履行後、市が承認する期間とする。

4 当該工事につき結成された特定建設工事共同企業体のうち、請負契約の相手方とならなかつた共同企業体は当該工事に係る契約が締結された日をもつて解散されたものとみなす。

(出資比率)

第7条 構成員の出資比率の最小限度基準は、次のとおりとする。

(1) 構成員数が2社の場合は、30パーセント以上とする。

(2) 構成員数が3社の場合は、20パーセント以上とする。

(3) 構成員数が4社以上の場合は、10パーセント以上とする。

(代表者)

第8条 代表者は、構成員の中で最も施工能力の大きい者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大とする。

(結成手続)

第9条 特定建設工事共同企業体の結成手続は、工事ごとに定める期日までに、特定建設工事共同企業体認定申請書(様式第1号)及び特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)を、提出しなければならない。

(工事受注の手続)

第10条 特定建設工事共同企業体が工事を受注し、施工するに至つたときは、代表者は、その工事ごとに特定建設工事共同企業体運営委員会を設置し、当該委員会において決定した次の事項を市に提出しなければならないものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体編成表(様式第3号)

(2) 各構成員の出資状況

(3) 下請業者の選定

(4) 諸規程

(5) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、特定建設工事共同企業体の運用については、公告する発注工事ごとに作成する募集情報に定めるところによるものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲25・全改)

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(令3訓令甲25・全改)

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赤穂市特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成27年3月31日 訓令甲第11号

(令和3年4月1日施行)