○赤穂市チャイルドシート購入助成金支給要綱

平成27年3月31日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この要綱は、安全基準に適合したチャイルドシート購入に係る費用の一部を支給することにより、自動車乗車中の幼児の安全確保及び子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、もつて次代を担う幼児の健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 6歳未満の者をいう。

(2) チャイルドシート 道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置であつて、その安全基準に適合した表示があるものをいう。

(助成対象者等)

第3条 助成金の支給対象者は、申請日において1年以上市内に住所を有し、自らが養育する幼児のために新品のチャイルドシートを購入した者とする。

2 助成金の支給を受けることができるチャイルドシートの台数は、幼児1人につき1台とし、その申請回数は1回を限度とする。

3 幼児の出生前にチャイルドシートを購入した場合にあつては、出生日から起算して6か月前以降に購入した場合に限り、助成金の支給の対象とするものとする。

(平28訓令甲29・全改)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、チャイルドシートの購入価格(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、8,000円を限度とする。

(令3訓令甲118・一部改正)

(支給の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、チャイルドシート購入助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 領収書又は販売証明書(申請者の氏名、購入日、購入品目、購入金額、購入先が確認できるもの)

(2) 品質保証書の写し(申請者の氏名、製造元、品名、購入先が確認できるもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、チャイルドシートの購入の日から1年以内に行わなければならない。

(平28訓令甲29・一部改正)

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、当該申請書を審査し、支給の適否を決定した後、チャイルドシート購入助成金支給決定通知書(様式第2号)又はチャイルドシート購入助成金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 助成金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給の決定を取り消した場合において、当該申請者が既に助成金の支給を受けているときは、当該助成金の支給の決定の取消しに係る部分について返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の取扱いに関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱によるチャイルドシート購入の助成については、平成27年4月1日以降に購入したチャイルドシートについて適用する。

(平成28年3月31日訓令甲第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第118号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(平28訓令甲29・全改、令3訓令甲118・一部改正)

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赤穂市チャイルドシート購入助成金支給要綱

平成27年3月31日 訓令甲第15号

(令和3年4月1日施行)