○赤穂市家庭的保育事業等設置認可等要綱

平成27年3月31日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び赤穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年赤穂市条例第43号。以下「条例」という。)に基づき、市長が、児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対する設置の認可及び同条第7項に定める家庭的保育事業等を運営している者からの申請に対する休止又は廃止の承認等を行うことについて必要な手続を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請に際しては、当該申請が条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第3条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ赤穂市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の場合の通知)

第4条 市長は第2条第1項及び第2項に規定する申請に対し、条例に規定する認可基準や事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数並びに前条の赤穂市子ども・子育て会議の意見を勘案し、認可の適否について判断するものとする。この場合において、市長は当該申請に対して、認可する場合は家庭的保育事業等設置認可書(様式第3号)を、認可しない場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)

第5条 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)及び家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請調書(様式第5号―2)を市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号)及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第6号―2)により届け出なければならない。また、法人の場合、法人の代表者について変更がある場合は家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号)及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第6号―3)を、その名称と所在地に変更がある場合は家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号)及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称・所在地の変更)(様式第6号―4)により届け出なければならない。

3 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が当該事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書(様式第7号)及び居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請調書(様式第7号―2)を市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第8号)及び居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(様式第8号―2)により届け出なければならない。また、法人の場合、法人の代表者について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第8号)及び居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第8号―3)を、その名称に変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第8号)及び居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(名称の変更)(様式第8号―4)により届け出なければならない。

5 市長は、第1項又は第3項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、休止又は廃止を承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第9号)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第10号)を交付するものとする。

6 市長は、第2項又は第4項の届出に対し、受理書(様式第11号)を交付するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 認可等の手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月31日訓令甲第110号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

赤穂市家庭的保育事業等設置認可等要綱

平成27年3月31日 訓令甲第16号

(令和3年4月1日施行)