○赤穂市社会福祉法人指導監査事務要綱

平成27年3月31日

訓令甲第22号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき市が実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査の実施に関し必要な事項を定め、統一的、かつ効率的な指導監査を行うことにより、適正な法人運営及び円滑な社会福祉事業の経営を確保することを目的とする。

(平30訓令甲18・一部改正)

(指導監査の基本方針)

第2条 指導監査は、国又は県から示される処理基準等に基づき、本市における法人の実情を踏まえて実施するものとする。

(指導監査の対象)

第3条 この要綱に基づいて行う指導監査の対象は、赤穂市長(以下「市長」という。)の所管に属する法人とする。

(関係機関との連携)

第4条 この要綱に定める事務の実施に際しては、関係各課及び県その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。

(指導監査の実施方法)

第5条 指導監査の方法は、一般監査及び特別監査とする。

2 一般監査は、書類監査及び実地監査とする。

3 書類監査とは、法人に対し、チェックリスト、帳簿、書類等の提出を求めることにより実施する指導監査をいう。

4 書類監査は、毎年度実施するものとする。

5 実地監査とは、法人の事務所において、関係者からのヒアリング及び帳簿、書類その他の物件の検査を行うことにより実施する指導監査をいう。

6 実施監査の実施時期は、次のとおりとする。

(1) 以下の事項を満たす法人に対する一般監査の実施の周期については、3年に1回とする。

 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費並びに報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。

(2) 前号の規定にかかわらず、前号のア及びに掲げる事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次のからに掲げる場合に該当する場合にあつては、市長が毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、からに掲げる周期まで延長することができる。

 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であつて、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として国において別に定めるものが提出された場合 4年に1回

(3) 第1号の規定にかかわらず、第1号のア及びに掲げる事項について問題が認められない法人のうち、前号に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次のからに掲げるいずれかの場合に該当する場合にあつては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が判断するときは、一般監査の実施の周期を4年に1回まで延長することができる。

 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。

 地域社会に開かれた事業運営が行われていること(例えば、福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れ又は地域との交流が積極的に行われていること等。)

 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

(4) 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施する。

(5) 法人の運営等に関する問題が発生した場合又は毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施する等適切に対応するものとする。

7 特別監査は、次の各号のいずれかに該当するときに、随時実施する。

(1) 法人の運営に不正又は著しい不当があつたことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 一般監査による指導事項について改善又は是正が行われないとき。

(3) 一般監査による指導事項について行われた改善又は是正の内容が著しく不十分であるとき。

(4) 法人が正当な理由なく、一般監査を拒否したとき。

(平30訓令甲18・一部改正)

(指導監査事項の省略等)

第6条 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されている場合には、国の「指導監査ガイドライン」(「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知別紙。以下「ガイドライン」と言う。)のⅢ「管理」の3「会計管理」に関する監査事項を省略することができる。ただし、「除外事項を付した限定付適正意見」である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行つているかについて、指導監査において確認するものとする。

2 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が判断する場合には、ガイドラインのⅢ「管理」の3「会計管理」に掲げる監査事項を省略することができる。

3 第1項の会計監査及び前項の専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援を受けている法人に対する指導監査を実施するに当たつては、ガイドラインのⅠ「組織運営」に掲げる項目及び監査事項に関して、会計監査を行つた者又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として国において別に定めるものの内容を活用し、効率的に実施するものとする。

(平30訓令甲18・追加)

(指導監査計画)

第7条 市長は、一般監査の実施に当たり、指導監査方針、実施時期等を定めた実施計画を策定するものとする。

(平30訓令甲18・旧第6条繰下)

(指導監査の実施通知)

第8条 市長は、指導監査の実施を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を指導監査の対象となる法人に概ね1か月前までに通知するものとする。ただし、緊急その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 指導監査の根拠規定

(2) 指導監査の対象となる法人の名称

(3) 指導監査の日時

(4) 指導監査を担当する職員の数

(5) その他市長が必要と認める事項

(平30訓令甲18・旧第7条繰下)

(指導監査の体制)

第9条 実地監査は、職員2名以上により行う。

2 特別監査は、職員3名以上により行い、うち1名は係長以上の職にある者とする。

(平30訓令甲18・旧第8条繰下)

(身分を示す証明書)

第10条 実地監査又は特別監査を実施する職員は、規則第7条に規定するその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平30訓令甲18・旧第9条繰下・一部改正)

(指導監査後の措置)

第11条 実地監査を実施した職員は、実施監査終了後、その結果を法人の役員その他関係者に講評し、改善の必要があると認められた事項について口頭により指示するものとする。

2 指導監査の結果に基づいて行う法人への指導は、次の各号に掲げるとおり実施する。

(1) ガイドラインに規定する指摘基準(以下「指摘基準」という。)に該当しない場合

改善のための必要な措置(以下「改善措置」という。)をとるべき旨の文書による指導(以下「文書指摘」という。)を行わない。

(2) 法令又は通知等の違反が認められる場合であつて指摘基準に該当する場合

原則として、文書指摘を行う。ただし、違反の程度が軽微である場合又は違反について文書指摘を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭により指導することができる。

(3) 指摘基準に該当しない場合

法人運営に資するものと考えられる事項については、文書又は口頭による助言を行うことができる。なお、助言を行う場合は、法人が従わなければならないものではないことを明確にした上で行う。

3 文書指摘事項については、改善措置の提出を求め、改善状況を確認する。その際、改善措置の期限は、文書指摘の日から起算して45日を目途とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、あらかじめ改善措置の期限を延長又は短縮することができる。

4 改善措置提出時に未措置、措置予定等の項目については、措置を行つた時点で随時追加措置の提出を求めるなど、改善状況をフォローアップしていく。

5 改善措置が期限を過ぎても提出されない場合又は改善措置の内容が著しく不十分な場合には、必要に応じ、確認のための実地検査を行う。

(平30訓令甲18・旧第10条繰下・一部改正)

第12条 前条の指導監査に係る指摘事項について、改善措置が講じられない場合は、個々の内容に応じ、関係法令の規定に基づき、改善勧告等の所要の措置及び改善命令等の所要の行政処分を行う。

(平30訓令甲18・追加)

(指導監査情報の公表)

第13条 指導監査の結果等については、市ホームページ等により公表するものとする。

(平30訓令甲18・旧第12条繰下)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、法人に対する指導監査について必要な事項は、別に定める。

(平30訓令甲18・旧第13条繰下)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令甲第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

赤穂市社会福祉法人指導監査事務要綱

平成27年3月31日 訓令甲第22号

(平成30年4月1日施行)