○赤穂市社会福祉法人等審査会設置要綱

平成27年3月31日

訓令甲第23号

(目的)

第1条 社会福祉法人又は社会福祉連携推進法人(以下「法人」という。)の設立(原則として社会福祉協議会の設立を除く。)及び法人に対する行政処分の内容について事前審査を行うとともに、法人の適正な運営を図るため、赤穂市社会福祉法人等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(令4訓令甲5・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、会長、委員及び特別委員をもつて組織する。

2 会長は、健康福祉部長をもつてあてる。

3 委員は、社会福祉課長、介護保険担当課長、子育て支援課長、こども育成課長をもつてあてる。

4 審査会には、幹事を置く。

5 幹事は、次の者をもつてあて、幹事会を構成する。

(1) 社会福祉課 いきがい福祉総務係長

(2) 社会福祉課 保護支援係長

(3) 社会福祉課 障がい福祉係長

(4) 医療介護課 介護保険係長

(5) 子育て支援課 子育て支援係長

(6) こども育成課 こども育成係長

6 特別委員は公認会計士をもつてあてるものとし、会長が必要に応じて審査会に招集する。

(令2訓令甲32・一部改正)

(職務)

第3条 会長は、審査会を総括する。

2 委員は、会長の命を受けて審査会の事務を処理する。

3 幹事は、所掌事務について会長及び委員を補佐する。

(審査会の業務)

第4条 審査会の業務は、次のとおりとする。

(1) 法人設立に関する要件の審査及び法人設立代表者のヒアリング

(2) 審査結果に基づく指示

(3) その他法人運営に関すること

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長が会議に出席できない場合は、委員の中からあらかじめ会長が指名する委員が議長代行を務める。

3 審査会は、委員の半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長又は議長代行の決するところによる。

5 審査会が審査を行う審査内容は、次のとおりとする。

(1) 法人調書及び施設整備事前協議書

(2) 法人に対する監査結果及び指導内容並びに法人の対応状況

(3) 審査会の審査後において重要事項に変更があつた時は、その変更事項

(4) その他必要な事項

6 会長は、必要があると認めたときは、審査会に構成員以外の関係者を出席させることができる。特に、新設法人に係る審議に当たつては、必要に応じて理事長予定者に出席を求め、設立趣旨、運営理念、事業計画等について説明を求めるものとする。

(審査要領)

第6条 審査会における法人審査については、法令、厚生労働省関係通知及び指導内規等により行うものとする。

(資料の作成)

第7条 設立申請法人が設置運営する施設又は事業に関する事項及び法人調書に基づく法人の基本的事項に係る資料については、原則として事業を所管する課において作成する。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、社会福祉課いきがい福祉総務係が処理する。

(令4訓令甲5・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第32号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日訓令甲第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は令和4年4月1日から施行する。

赤穂市社会福祉法人等審査会設置要綱

平成27年3月31日 訓令甲第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 訓令甲第23号
令和2年3月31日 訓令甲第32号
令和4年2月28日 訓令甲第5号