○赤穂市農地台帳点検等実施規程

平成27年3月23日

農委訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)及び記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もつて委員会の法令業務の適正、かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、委員会の区域内において該当する農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 委員会は、年1回以上、農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等を実施するに当たり、農地台帳の記録のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査並びに農地法第32条及び第33条に基づく利用意向調査及び遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(平28農委訓令甲2・一部改正)

(随時補正の実施)

第4条 第3条による点検等のほか、委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかに補正するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に委員会事務局長を充てるものとする。

(公表等)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3の規定に基づき、インターネットによる公表及び委員会による窓口公表により実施する。

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図のインターネットによる公表は、全国農業会議所の農地情報公開システムにおいて実施する。この場合において、委員会は、インターネットで公表する農地台帳の記録内容を全国農業会議所により定められた時期において、指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供するものとする。

(窓口での公表)

第8条 農地台帳及び農地に関する地図の委員会による窓口での公表は、これらの情報の閲覧・提供を希望する者からの申請に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)の閲覧及び交付により実施する。

(閲覧用農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付の申請)

第9条 閲覧用農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付を申請する者は、農地台帳閲覧・記録事項要約書交付申請書(様式第1号)を委員会に提出するものとする。

(閲覧用農地台帳の作成)

第10条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成するものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第11条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとする。

(閲覧の方法)

第12条 閲覧用農地台帳の閲覧は、農業委員会職員の面前でさせるものとする。

(農地台帳記録事項の提供)

第13条 委員会は、農地法施行規則第103条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他適切な管理のために必要な条件を付することができるものとする。

3 機構への情報提供の方法及び前項の条件については、機構と協議して定めることとする。

(平28農委訓令甲2・一部改正)

第14条 委員会は、農地法施行規則第103条の2第1項に基づき、市長に対して、同項に定める事項に該当するものを提供するものとする。

2 委員会は、前項の規定により提供した事項に変更があつた場合には、市長に対し、速やかに、当該変更後の事項を提供するものとする。

(平28農委訓令甲2・追加)

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会がこれを定める。

(平28農委訓令甲2・旧第14条繰下)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月14日農委訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日農委訓令甲第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令3農委訓令甲1・一部改正)

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赤穂市農地台帳点検等実施規程

平成27年3月23日 農業委員会訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)