○赤穂市高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

平成27年6月17日

訓令甲第41号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活に伴い家庭から排出される一般廃棄物を、自らごみステーションまで搬出することが困難な高齢者や障がい者等の世帯に対して、ごみの戸別収集(以下「戸別収集」という。)を実施することにより、ごみ出しに係る負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次に掲げるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)で使用する用語の例による。

(1) 高齢者とは、65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護2以上の認定を受けている者をいう。

(2) 障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している者をいう。

(3) ごみとは、市長が別に定めるごみの分別方法に従い分別された、燃やすごみ、缶・びん、ダンボール・紙パック、その他プラスチック製容器包装、ペットボトル及びその他紙製容器包装をいう。

(対象世帯)

第3条 戸別収集を利用できる世帯は、市内に住所を有し、かつ、居住している世帯であつて、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、自らごみをごみステーションまで搬出することが可能である世帯又は親族や近隣住民等の協力を得ることができる世帯を除く。

(1) ひとり暮らしの高齢者又は高齢者で構成される世帯であつて、介護保険サービスの訪問介護を利用している世帯

(2) ひとり暮らしの障がい者又は障がい者で構成される世帯であつて、障害福祉サービスの居宅介護を利用している世帯

(3) 前2号に規定する世帯に準ずる世帯として、市長が特に必要と認めた世帯

(申請手続等)

第4条 戸別収集利用の申込みをしようとする世帯(以下「申請世帯」という。)は、赤穂市高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査に際し、必要に応じて関係各機関に情報の提供を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかに申請世帯に対し、赤穂市高齢者等ごみ出し支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(収集方法)

第6条 第5条第3項の規定により利用可の決定を受けた世帯(以下「利用世帯」という。)は、あらかじめ市長が指定する家屋外の場所に設置した容器へごみを排出するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用世帯が排出したごみを、週に1回収集するものとする。

3 前項に規定する戸別収集を行う美化センター職員(以下「職員」という。)は、利用世帯の家屋内に立ち入つて収集してはならない。

4 市長は、ごみの排出場所について、利用世帯と協議のうえ変更することができるものとする。

(安否確認)

第7条 市長は、前条に規定する戸別収集のときに、ごみが排出されていない場合であつて、あらかじめ安否確認を希望した利用世帯については、利用世帯の指定の方法により安否確認を行うものとする。

2 市長は、前項の場合において、何らかの異変を認めたときは、あらかじめ利用世帯が指定する緊急連絡先に連絡するものとする。

(一時停止)

第8条 利用世帯は、入院その他の理由により、一時的に戸別収集を必要としないときは、赤穂市高齢者等ごみ出し支援事業利用変更届(様式第3号)により、市長に申し出なければならない。また、再度、戸別収集が必要となつた場合も同様とする。

(中止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、戸別収集を中止することができる。

(1) 利用世帯から、前条の規定による利用変更届により、利用中止の申し出があつたとき。

(2) 第3条の要件を満たさなくなつたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、事業の実施に支障があると認められるとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 申請手続等に係る準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月31日訓令甲第38号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲38・一部改正)

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(令3訓令甲38・一部改正)

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赤穂市高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

平成27年6月17日 訓令甲第41号

(令和3年4月1日施行)