○赤穂市健康づくり推進功労者表彰規程

平成27年9月15日

訓令甲第44号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民の健康増進に貢献し、その功績が特に顕著と認められる健康づくり推進功労者の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象者)

第2条 表彰の対象者は、健康相談員又は子育て応援隊としての在職期間が10年以上の者であつて、その功績が顕著であるものとする。

(表彰の時期)

第3条 健康づくり推進功労者の表彰は、市長が別に定める日に行う。

(表彰の内容)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与することにより行う。

(補則)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

赤穂市健康づくり推進功労者表彰規程

平成27年9月15日 訓令甲第44号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章
沿革情報
平成27年9月15日 訓令甲第44号