○赤穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月10日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び市長又は赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であつて当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31条例4・令5条例29・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であつて規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対して行う生活保護法(昭和25年法律第144号)の取扱いに準じた保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に係る事務に関する情報(以下「生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

市長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であつて規則で定めるもの

生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報であつて規則で定めるもの

市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であつて規則で定めるもの

生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報であつて規則で定めるもの

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する情報(以下「公営住宅関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

市長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるもの

生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報であつて規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付の支給(以下「中国残留邦人等支援給付等の支給」という。)に関する情報であつて規則で定めるもの

市長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であつて規則で定めるもの

生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報であつて規則で定めるもの

市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であつて規則で定めるもの

生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報であつて規則で定めるもの

市長

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報であつて規則で定めるもの

公営住宅関係情報であつて規則で定めるもの

市長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であつて規則で定めるもの

生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報であつて規則で定めるもの

市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であつて規則で定めるもの

生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報であつて規則で定めるもの

市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて規則で定めるもの

生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報であつて規則で定めるもの

市長

生活に困窮する外国人に対して行う生活保護法の取扱いに準じた保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であつて規則で定めるもの

法別表第2の26の項の第4欄に掲げる特定個人情報であつて規則で定めるもの

公営住宅関係情報であつて規則で定めるもの

市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であつて規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び同法第7条第1項に規定する医療保険各法による医療保険の資格に関する情報又は医療の給付に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であつて規則で定めるもの

市長

赤穂市福祉医療費助成条例(昭和48年赤穂市条例第23号)による医療費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

医療保険関係情報であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

市長

赤穂市小児慢性特定疾病等医療費助成要綱(平成28年赤穂市訓令甲第24号)による医療費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

医療保険関係情報であつて規則で定めるもの

市長

赤穂市高校生等医療費助成要綱(平成28年赤穂市訓令甲第25号)による医療費の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

医療保険関係情報であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

赤穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月10日 条例第37号

(令和5年9月29日施行)

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第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
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