○赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

平成27年12月10日

規則第38号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(抑制区域)

第3条 条例第8条第1項に規定する抑制区域は、別表第1に掲げる区域とする。

2 条例第8条第2項の規定により抑制区域を変更し、又はその指定を解除するときは審議会の意見を聴かなければならない。

(協議)

第4条 条例第9条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業区域及びその周辺の状況

(2) 住民等への説明状況

(3) その他市長が必要と認める事項

2 条例第9条第1項に規定する協議は、再生可能エネルギー発電設備設置事業協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業区域等状況調書(様式第3号)

(3) 自治会説明会報告書(様式第4号)

(4) 近隣関係者説明会報告書(様式第5号)

(5) 再生可能エネルギー発電設備設置事業確約書(様式第6号)

(6) 別表第2に定める図書

3 条例第9条第2項に規定する変更の協議は、再生可能エネルギー発電設備設置事業変更協議書(様式第7号)に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して行うものとする。

4 事業者は、前2項の協議について正副2通を作成し、市長に提出しなければならない。

(事業内容等の軽微な変更)

第5条 条例第10条第2項に規定する事業内容等の変更が軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電設備の発電出力の縮小

(2) その他市長が認めるもの

(住民等の理解を得られない理由)

第6条 条例第10条第3項に規定する規則で定める理解を得られない理由とは、次に掲げるものとする。

(1) 住民等が理解を得られない理由を明らかにしないとき。

(2) その他市長がやむを得ないと認めるとき。

(審査)

第7条 条例第11条に規定する審査の項目は、別表第3に掲げる事項とする。

(協議の終了の通知)

第8条 条例第12条に規定する終了の通知は、協議終了通知書(様式8号)により行うものとする。

2 事業者は、前項の通知書の通知日から3年以内に、次条に規定する事業の着手の届出を行うものとする。

(事業の着手等の届出)

第9条 条例第13条に規定する事業の着手、完了、中止又は再開の届出は、工事届出書(様式第9号)により行うものとする。

(審議会の組織)

第10条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

(審議会の会長)

第11条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

(審議会の会議)

第12条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第13条 審議会の庶務は、市民部環境課において処理する。

(立入調査証)

第14条 条例第16条第2項に規定する証明書は、立入調査証(様式第10号)とする。

(指導、助言又は勧告)

第15条 条例第17条第1項に規定する指導又は助言は、指導・助言通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第12号)により行うものとする。

(公表)

第16条 条例第18条第1項に規定する公表は、赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。

(弁明の機会)

第17条 条例第18第2項に規定する弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第13号)による通知により行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするときは、公表に関する弁明書(様式第14号)により、行わなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域内、及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内

2 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域内

3 林野庁及び兵庫県が公表する山地災害危険地区内

4 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1項第2号で定める国立公園の区域内

5 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区区域内

6 赤穂市都市景観の形成に関する条例(平成元年条例第16号)第8条第1項に規定する市街地景観形成地区区域内及び同条例第20条第1項に規定する文化歴史的景観保全区域内

別表第2(第4条関係)

図書の種類

備考

1 位置図、案内図


2 土地利用計画図

縮尺が1000分の1以上

3 土地造成計画平面図

縮尺が1000分の1以上

4 土地造成計画縦断図

縮尺が縦100分の1以上、縮尺が横1000分の1以上

5 土地造成計画横断図

縮尺が100分の1から200分の1まで

6 流量計算書


7 排水施設構造図


8 建築物設計図

平面図、立面図、断面図

9 地籍図(字図)

地籍図(字図)は、説明に係る範囲、地番及び所有者を記入すること

10 公共施設との土地境界確認書の写し


11 排水に係る放流承諾書


12 事業区域内の土地の登記事項証明書


13 反射光影響予測図

太陽光パネルによる周囲への反射光影響範囲を予測した図面

14 工事施工方法書(計画書)

作業方法並びに工法を示した図書

15 工事実施体制表

施主、工事施工者、保守管理者等示した図書

16 他法令による許認可等を受けている場合はその写し


17 その他市長が必要と認める図書


別表第3(第7条関係)

(令2規則10・全改)

担当部署

審査項目

1 企画政策課

(1) 安全安心に関すること。

2 契約管財課

(1) 公有財産に関すること。

3 環境課

(1) 自然環境に関すること。

(2) 騒音及び振動に関すること。

(3) 廃棄物、土壌汚染及び水質汚染に関すること。

(4) 希少野生動植物に関すること。

(5) 環境影響評価に関すること。

(6) 再生エネルギー施策に関すること。

4 農林水産課

(1) 森林法に関すること。

(2) 農業振興地域に関すること。

5 土木課

(1) 法定外公共物の管理に関すること。

(2) 市道の管理に関すること。

6 都市計画課

(1) 景観に関すること。

(2) 建築物、工作物に関すること。

7 下水道課

(1) 雨水排水に関すること。

8 教育委員会学校教育課

(1) 通学路の安全に関すること。

9 教育委員会文化財課

(1) 文化財の保護に関すること。

10 農業委員会

(1) 農地転用に関すること。

11 消防本部

(1) 消防法及び赤穂市火災予防条例に関すること。

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赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

平成27年12月10日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第5章
沿革情報
平成27年12月10日 規則第38号
平成30年3月7日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年3月18日 規則第14号