○赤穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人情報の利用に関する条例(平成27年赤穂市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(条例別表に定める事務及び情報)
第3条 条例別表の規則で定める事務及び特定個人情報は、別表のとおりとする。
付則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(令和5年9月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5規則43・全改)
区分 | 事務 | 特定個人情報 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)によるもの | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年総務省令第7号。以下この表において「別表第2総務省令」という。)第9条、第10条及び第12条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)によるもの | 別表第2総務省令第14条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)によるもの | 別表第2総務省令第19条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
対象者に係る公営住宅の管理に関する情報 | ||
公営住宅法(昭和26年法律第193号)によるもの | 別表第2総務省令第22条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
対象者に係る中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報 | ||
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)によるもの | 別表第2総務省令第27条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)によるもの | 別表第2総務省令第32条及び第33条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
中国残留邦人等支援給付等の支給に関するもの | 別表第2総務省令第44条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
対象者に係る公営住宅の管理に関する情報 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)によるもの | 別表第2総務省令第47条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるもの | 別表第2総務省令第55条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)によるもの | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年総務省令第5号。以下この表において「別表第1総務省令」という。)第68条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
生活に困窮する外国人に対して行う生活保護法の取扱いに準じるもの | 1 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 2 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務 3 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 4 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 5 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に準じて行う申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 6 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 7 生活保護法第77条第1項又は同法第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収に関する事務 | 対象者に係る別表第2総務省令第19条第1号イからオまでに掲げる情報 |
対象者に係る公営住宅の管理に関する情報 | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)によるもの | 別表第1総務省令第40条第9号及び第10号に規定する事務 | 当該未熟児に係る医療保険関係情報 |
当該未熟児の属する世帯構成員及び世帯外扶養義務者に係る地方税関係情報 | ||
赤穂市福祉医療費助成条例第5条の規定による事務 | 当該事務に係る医療の受療者に関する医療保険関係情報 | |
当該事務に係る医療の受療者及び当該者の配偶者又は扶養義務者等に関する地方税関係情報 | ||
赤穂市小児慢性特定疾病等医療費助成要綱第7条の規定による事務 | 対象者に係る医療保険関係情報 | |
赤穂市高校生等医療費助成要綱第6条の規定による事務 | 当該事務に係る医療の受療者に関する医療保険関係情報 | |
当該事務に係る医療の受療者の保護者又は扶養義務者に関する地方税関係情報 |