○赤穂市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年11月9日

訓令甲第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、赤穂市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付するほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、実施要綱別紙1第6の4及び別紙2第6の4に基づき市長から事業計画の認定を受けた、実施要綱別紙6に定める活動組織(以下「活動組織」という。)とする。

(交付金の種類)

第3条 交付金の種類は、実施要綱第4の1に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする活動組織は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付金交付申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。

(交付決定および通知)

第5条 市長は、前条の規定による交付金交付申請書を審査し、適当と認められるときは、交付金の交付決定を行い、多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該活動組織に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 事業計画の変更については、実施要綱別紙1第6の5又は別紙2第6の5に定める事業計画の変更の手続によるものとする。

(変更交付申請)

第7条 第5条の規定により交付金の交付決定を受けた活動組織が、前条の事業計画の変更により交付決定額を変更する必要があるときは、多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、第5条の規定に準じ、決定を行い、多面的機能支払交付金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該活動組織に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 活動組織は、事業が完了後、市長が指定する期日までに多面的機能支払交付金事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、交付金額の確定を行い、多面的機能支払交付金確定通知書(様式第6号)により活動組織に通知するものとする。

2 市長は、確定した交付金の額が、交付決定額(第7条第2項の規定により変更された場合にあつては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(交付金の請求)

第10条 市長は、前条第1項の額の確定を行つたのち、活動組織から提出される多面的機能支払交付金請求書(様式第7号)により、交付金を交付するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払により交付金を交付することができる。

3 前項の規定により概算払で交付金の交付を受けようとする活動組織は、多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(交付金の返還)

第11条 活動組織は、交付金を返還する必要が生じた場合は、実施要領第1の16又は第2の18に基づき市長に当該返還金を返還するものとする。

(関係書類の整備)

第12条 活動組織は、事業の実施状況及びその収支についての帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(報告、検査等)

第13条 市長は、必要があると認める場合、活動組織に対して報告を求め、帳簿その他の関係書類を検査し、指示し、又は指導することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の事業から適用する。

(令和3年3月31日訓令甲第40号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲40・一部改正)

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(令3訓令甲40・一部改正)

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(令3訓令甲40・一部改正)

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(令3訓令甲40・一部改正)

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(令3訓令甲40・一部改正)

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赤穂市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年11月9日 訓令甲第49号

(令和3年4月1日施行)