○赤穂市行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第11号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、赤穂市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し、公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

赤穂市行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成28年3月25日 条例第11号