○赤穂すこやかセンター条例

平成28年3月25日

条例第20号

(設置)

第1条 市民の健康づくりと児童福祉の向上を図り、子育て支援の充実をめざして、総合的な保健福祉サービスを展開するための拠点として、赤穂すこやかセンター(以下「すこやかセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 すこやかセンターは、赤穂市南野中321番地に置く。

(開館時間及び休館日)

第3条 すこやかセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日

(事業)

第4条 すこやかセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の健康づくり意識の普及及び啓発に関すること。

(2) 市民の日常生活に密着した健康教育、健康相談、保健指導、健康診査及び予防接種に関すること。

(3) 市民の体力の増進及び栄養指導に関すること。

(4) 市民の自主的な保健活動の育成に関すること。

(5) 児童発達支援に関すること。

(6) 心身の発達について支援が必要な児童の生活相談等に関すること。

(7) 乳幼児の一時預かりに関すること。

(8) その他市民の健康づくり及び児童福祉の向上を図り、子育て支援の充実に市長が必要と認める事業

(職員)

第5条 すこやかセンターに、センター長及び必要な職員を置く。

(使用許可)

第6条 市長は、第1条の設置趣旨に基づき必要と認める事業について、すこやかセンターの使用を許可するものとする。

2 すこやかセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

3 市長は、前項の許可に関して、必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、設備及び備品等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあると認めるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) すこやかセンターの管理運営に支障があると認めるとき。

(6) その他市長がすこやかセンターの使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件の変更、使用の停止、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用目的又は許可条件に違反したとき。

(2) 公用又は公益上の必要が生じたとき。

(3) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第9条 すこやかセンターの使用料は、無料とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第29号で平成28年4月25日から施行)

(赤穂市保健センター条例の廃止)

2 赤穂市保健センター条例(平成7年赤穂市条例第8号)は、廃止する。

赤穂すこやかセンター条例

平成28年3月25日 条例第20号

(平成28年4月25日施行)