○赤穂市行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市行政不服審査会条例(平成28年赤穂市条例第11号)第5条の規定に基づき、赤穂市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長等)

第2条 審査会に会長及び職務代理者を置き、審査会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会議を主宰する。

3 職務代理者は、会長が欠けたとき又は事故あるときは会長の職務を代理する。

(委員の罷免)

第3条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、罷免する。

(1) 委員の職務の遂行に支障をきたし、その職務に堪えられないとき。

(2) その他委員としてふさわしくない行為があつたとき。

(守秘義務)

第4条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、会長及び職務代理者を互選する会議は、市長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、委員の中から専門委員として当該事案の審理等にあたらせることができる。

2 専門委員は、当該事案の審理等が終了したときは、速やかに審査会に対し報告しなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部行政課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長又は審査会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

赤穂市行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月31日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第7号