○赤穂市農林水産物直売所設置支援補助金交付要綱

平成28年3月31日

訓令甲第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農林水産業の振興及び農林水産物の地産地消の推進を図るため、市内の農林水産業者等に対して、農林水産物直売所等の設置、改修及び改装等に係る経費に対して補助金を交付することについて、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域農林水産物 市内に住所又は事業所を有する者が生産した農林水産物をいう。

(2) 農林水産物加工品 地域農林水産物を加工したものをいう。

(3) 農林水産物直売所 地域農林水産物又は農林水産物加工品(以下「地域農林水産物等」という。)を直接販売する施設をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金を受けることができるものは、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 農業協同組合

(2) 漁業協同組合

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体

(4) 地域農林水産物等の生産者5人以上を構成員とし、かつ、構成員の3分の2以上が地域農林水産物等の生産者である団体

(5) その他市長が適当と認める団体

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助対象経費及び補助率は、次表のとおりとする。

補助対象経費

補助率

農林水産物直売所として使用する建物の借り上げに要する費用

10/10

ただし年間60万円を上限とする。

直売所の設置に関する調査研究、許認可等に係る費用

10/10

ただし10万円を上限とする。

内装整備、備品整備に係る費用

10/10

ただし50万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 内装整備工事、備品等購入に係る見積書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了した日から30日以内に事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 内装整備工事、備品等購入に係る領収書の写し

(4) 内装整備工事、備品等購入後の現場写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金額確定通知書(様式第8号)により、申請者に対し確定額を通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による額の確定通知を受けた申請者は、補助金請求書(様式第9号)により補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取り消し及び返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請の内容に虚偽があつたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第47号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲47・一部改正)

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(令3訓令甲47・一部改正)

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(令3訓令甲47・一部改正)

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赤穂市農林水産物直売所設置支援補助金交付要綱

平成28年3月31日 訓令甲第21号

(令和3年4月1日施行)