○赤穂市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年3月31日

訓令甲第31号

(目的)

第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親又は児童が高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図るための給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、もつて効果的にひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することを目的とする。

(令5訓令甲40・一部改正)

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)が対象講座の受講を開始した場合に支給する受講開始時給付金(以下「受講開始時給付金」という。)

(2) 支給対象者が対象講座の受講を修了した場合に支給する受講修了時給付金(以下「受講修了時給付金」という。)

(3) 受講修了時給付金を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する合格時給付金(以下「合格時給付金」という。)

(令4訓令甲39・一部改正)

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、市内に居住するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であつて現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭の児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童)であつて、次の各号を全て満たす者とする。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 支給を受けようとする者が、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得していない者であること。

(4) 過去に講座の受講者として受講修了時給付金及び合格時給付金の支給を受けていない者であること。

(令2訓令甲2・令3訓令甲135・一部改正)

(対象講座)

第4条 給付金の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象としない。

(支給額等)

第5条 給付金の支給額は、次に掲げる額とする。

(1) 通信制の場合

 受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講開始のために支払つた費用の4割に相当する額とし、10万円を上限とする。ただし、その額が4,000円を超えない場合は支給しないものとする。

 受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講のために支払つた費用の5割に相当する額からの規定により支給した額を控除した額とする。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の合計額は、12万5,000円を上限とし、その額が4,000円を超えない場合は支給しないものとする。

 合格時給付金は、支給対象者が対象講座の受講のために支払つた費用の1割に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額は、15万円を上限とする。

(2) 通学又は通学及び通信制併用の場合

 受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講開始のために支払つた費用の4割に相当する額とし、20万円を上限とする。ただし、その額が4,000円を超えない場合は支給しないものとする。

 受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講のために支払つた費用の5割に相当する額からの規定により支給した額を控除した額とする。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の合計額は、25万円を上限とし、その額が4,000円を超えない場合は支給しないものとする。

 合格時給付金は、支給対象者が対象講座の受講のために支払つた費用の1割に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額は、30万円を上限とする。

(令5訓令甲40・全改)

(事前相談の実施)

第6条 市長は、受講を希望するひとり親家庭の親又は児童に対し事前相談を実施する。

2 当該ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の親の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られるか否かを判断するものとする。

3 当該ひとり親家庭の児童の就学、資格取得、就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の就学経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、ひとり親家庭の児童の自立が効果的に図られるか否かを判断するものとする。

4 当該ひとり親家庭の親又は児童が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金又は修業資金等を紹介するものとする。

(対象講座の指定等)

第7条 給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座についてひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を受講開始日以前に市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 前項の指定申請には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によつて確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の決定を行つたときは、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業対象講座指定(不指定)通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、遅滞なく当該ひとり親家庭の親又は児童に通知しなければならない。

(令2訓令甲2・令3訓令甲135・一部改正)

(給付金の支給等)

第8条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、受講開始日から起算して30日以内に、受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した後、受講修了日から起算して30日以内に、合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から合格証書が送付された後、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に、市長に対してひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の支給申請があつたときは、当該ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定を行つたときは、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、遅滞なく申請者に通知しなければならない。

4 支給申請書の提出に際しては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿によつて確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 受講開始時給付金

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 受講対象講座指定通知書

 受講施設の長が、受講者本人が支払つた経費について発行した領収書

(2) 受講修了時給付金

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 受講対象講座指定通知書

 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

 受講施設の長が、受講者本人が支払つた経費について発行した領収書

(3) 合格時給付金

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることのできる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 受講対象講座指定通知書

 文部科学省が発行する合格証書の写し

(令2訓令甲2・令3訓令甲135・令4訓令甲39・一部改正)

(給付金の請求)

第9条 市長は、支給決定通知を行つた当該対象者から提出されるひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書(様式第5号)により受講修了時給付金又は合格時給付金を支給する。

(給付金の返還)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により給付金の支給決定若しくは支給を受けた者があるときは、当該支給決定を取り消し又はその者から当該給付金に相当する額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日訓令甲第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日訓令甲第69号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第135号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 受講対象講座指定申請、受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令和4年5月31日訓令甲第39号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 受講対象講座指定申請、受講開始時給付金申請、受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であつたときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令和5年8月31日訓令甲第40号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令5訓令甲40・全改)

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(令5訓令甲40・全改)

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(令5訓令甲40・全改)

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(令5訓令甲40・全改)

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(令4訓令甲39・全改)

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赤穂市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年3月31日 訓令甲第31号

(令和5年8月31日施行)