○赤穂市妊婦歯科健康診査費助成事業実施要綱

平成28年3月31日

訓令甲第33号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)の費用の全部又は一部を助成することにより、妊婦が妊婦歯科健診を受診しやすい環境を整え、妊娠中及び産後の健康づくりを支援することを目的とする。

(健康診査の範囲)

第2条 助成を行う健康診査の範囲は、妊婦歯科健診を実施する市内の歯科医療機関(以下「歯科医療機関」という。)が妊婦に対して行う問診、歯科健診、歯科保健指導及びブラッシング指導をいう。

(対象者)

第3条 妊婦歯科健診の助成を受けることができる者は、母子健康手帳の交付を受けた妊婦とする。

(助成額)

第4条 助成の額は、歯科医療機関で実施する妊婦歯科健診に係る費用に相当する額とし、その限度額は3,000円とする。

2 妊婦歯科健診への助成は、一度の妊娠につき1回限りとする。

(受診券の交付)

第5条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し妊婦歯科健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、他の市区町村から本市に転入した妊婦から受診券の交付申請があつた場合又は受診券を紛失若しくはき損した者から再交付申請があつた場合は、妊婦歯科健康診査受診券交付申請書(様式第2号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは受診券を交付するものとする。

(助成の方法)

第6条 受診券の交付を受けた者が、歯科医療機関で妊婦歯科健診を受診した場合、市長は、当該健康診査を受けた者に助成すべき額の限度において、その者が当該歯科医療機関に支払うべき費用を、その者に代わり、当該歯科医療機関に支払うものとする。

(受診券の利用の制限)

第7条 受診券は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に該当することになつた日の翌日から利用することができない。

(1) 本市に住所を有しなくなつたとき。

(2) その他助成資格を失つたとき。

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段によつて、この要綱による妊婦歯科健診の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に助成した妊婦歯科健康診査費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、同日以降に母子健康手帳の交付を受けた妊婦の歯科健診にかかる費用について適用する。

(平成31年3月31日訓令甲第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平31訓令甲15・全改)

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赤穂市妊婦歯科健康診査費助成事業実施要綱

平成28年3月31日 訓令甲第33号

(平成31年4月1日施行)