○赤穂市特定教育・保育施設給付事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

教委訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育の提供体制の確保及び質の向上のため、赤穂市特定保育・教育施設給付事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。

(平29教委訓令甲1・一部改正)

(補助金の対象事業)

第2条 この補助金の対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 延長保育事業 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する事業

(2) 一時預かり事業 法第59条第10号に規定する事業

(3) 保育の質の向上のための研修事業 職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について(平成27年5月21日付雇児発0521第19号。以下「厚生労働省通知」という。)に規定する事業

(平29教委訓令甲1・一部改正)

(補助の対象)

第3条 この補助金の交付の対象は、前条に規定する事業を実施する私立特定教育・保育施設とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 この補助金の対象となる経費及び補助金の額は、平成28年度子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付府子本第474号)及び厚生労働省通知に基づき算定した額とする。

(平29教委訓令甲1・一部改正)

(準用)

第5条 この要綱による補助金交付申請等の手続き及び処理等については、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)を適用する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日教委訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の赤穂市特定教育・保育施設給付事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度以降の年度分の事業について適用し、平成27年度分までの事業については、なお従前の例による。

赤穂市特定教育・保育施設給付事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第3号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成29年3月31日 教育委員会訓令甲第1号