○赤穂市防災行政無線局運用要綱

平成28年5月26日

訓令甲第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤穂市防災行政無線管理運用規程(平成28年赤穂市訓令甲第54号)第13条の規定により、赤穂市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(通信及び放送する情報)

第2条 無線局より通信及び放送する情報は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に関する情報

(2) 全国瞬時警報システムによる情報

(3) 災害応急対策又は災害復旧等緊急を要する情報

(4) 官公署その他の公共機関からの災害対策に関する情報

(5) 市政について周知又は協力を必要とする情報

(6) 自治会の共同活動における案内又は中止等に関する情報

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める情報

2 次に掲げる事項に該当すると認められる場合は、通信及び放送を禁止する。

(1) 政治活動又は宗教活動等に関する事項

(2) 社会問題等について主義主張を含む事項

(3) 個人の名刺広告等個人的な内容を含む事項。ただし、人命救助に係るものは除く。

(4) 営利を目的とした商業的内容を含む事項

(5) 特定の個人又は団体への呼び掛けに関する事項

(6) 各種団体の構成員募集に関する事項

(7) 各種団体の構成員等に対する会議及び集会等の呼び出しに関する事項。ただし、前項第6号に掲げるものを除く。

(運用の原則)

第3条 通信及び放送を行う場合は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 1回の通信及び放送が3分を超えないよう必要最小限とすること。

(2) 通信及び放送に使用する用語は、暗号又は隠語を使用せず簡潔であること。

(3) 通信を行う場合は、自局の呼出名称を付してその出所を明らかにすること。

(4) 相手局を呼び出す場合は、通信が行われていないことを確かめた上で送信すること。

(5) 通信及び放送は、正確に行うものとし、情報に誤りがあつたことを知つた場合には、直ちに訂正すること。

(通信記録の保存)

第4条 通信を行つた場合は、通信の状況及び内容等を無線業務日誌に記載し、記録を2年間保存するものとする。

(混信等の防止)

第5条 無線局は、他の無線局に混信を与えるような運用をしてはならない。

(運用時間)

第6条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては、執務時間内の運用を原則とする。

(定時通信及び放送)

第7条 毎日1回音楽又はチャイムにより、定時通信及び放送を行うものとする。

2 定時通信及び放送は、夏季(4月から9月まで)においては午後6時に、冬季(10月から3月まで)においては、午後5時に行うものとする。

(放送の申込み)

第8条 通信取扱者による無線局での放送を希望する者(以下「放送希望者」という。)は、赤穂市防災行政無線通信放送申込書(別記様式)を希望する3日前(赤穂市の休日を定める条例(平成3年赤穂市条例第4号)に規定する休日を除く。)の正午までに市長へ提出しなければならない。ただし、災害及びその他の非常事態等が発生した場合並びに子局で単独放送する場合にあつては、この限りではない。

2 市長は、前項に規定する申込み(以下「申込み」という。)があつた場合は、放送の内容を確認し、可否を決定するものとする。

3 市長が前項の規定により、放送の可否を決定した場合は、その旨を放送希望者に通知するものとする。

(放送の制限)

第9条 市長は、災害の発生その他特に理由がある場合は、あらかじめ申込みを受けた放送について、制限することができる。

(子局の単独放送)

第10条 市長は、第2条第1項各号に掲げる情報で、子局から単独放送により、伝達が必要であると認められる場合は、職員及び次に掲げる者に放送させることができるほか、放送を行うための子局操作盤の鍵を貸与することができる。

(1) 自治会長

(2) 消防団分団長

(3) その他市長が必要と認めた者

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第79号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲79・一部改正)

画像

赤穂市防災行政無線局運用要綱

平成28年5月26日 訓令甲第55号

(令和3年4月1日施行)