○赤穂市保育料軽減事業実施要綱

平成28年11月29日

教委訓令甲第6号

(目的)

第1条 この要綱は、兵庫県が実施するひようご保育料軽減事業実施要綱に基づき、特定教育・保育施設を利用する場合の利用者負担額の一部を補助することにより、子育て環境の向上に資することを目的とする。

(令2教委訓令甲1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条に規定する特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育をいう。

(2) 満3歳未満保育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

(3) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(4) 保護者 対象子どもの利用者負担額を納入する義務を負う者及びその者と同一の世帯に属する者をいう。

(5) 第1子 保護者と生計を一にする子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者を除く。))のうち、年長の子どもから順に1人目の者をいう。

(6) 第2子 保護者と生計を一にする子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者を除く。))のうち、年長の子どもから順に2人目の者をいう。

(7) 対象子ども 教育・保育を利用する満3歳未満保育認定子ども。ただし、教育・保育給付認定保護者が施行令第4条第2項第8号に該当する場合の当該満3歳未満保育認定子ども及び施行令の規定に基づき複数の子どもがいること又は要保護者等に該当することによる優遇措置を受けている子どもは除く。

(8) 利用者負担額 赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年赤穂市条例第18号)の規定に基づき、当該年度に保護者から徴収する保育料をいう。

(9) 市町村民税所得割額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の規定による所得割をいう。ただし、同法第328条の規定による退職所得等に係る所得割を除く。

(令2教委訓令甲1・令5教委訓令甲3・一部改正)

(利用者負担額の軽減)

第3条 赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者の申請に基づき、対象子どもに係る利用者負担額の一部について補助金を交付することにより軽減を行うものとする。なお、補助基本額は、別表1のとおりとする。

(平31教委訓令甲1・一部改正)

(所得制限)

第4条 保護者の所得が別表2に定める額以上となる場合には、利用者負担額の軽減の対象としないものとする。

(平30教委訓令甲1・全改)

(保護者による申請)

第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする保護者は、教育委員会に対して、保育料軽減事業申請書(様式第1号)を提出するものとする。なお、世帯と同居でない児童を証する必要がある場合は、申立書を記入するものとする。

(補助の決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査を行い要件に該当しているかを審査し、可否を決定のうえ、保育料軽減事業決定通知書(様式第2号)により保護者に通知しなければならない。

(補助の取消)

第7条 教育委員会は、保護者が補助対象者でなくなつたときは、その補助の決定を取り消し、その旨を遅滞なく当該保護者に通知しなければならない。

(申請の受付期限)

第8条 保護者による申請の受付期限は、教育委員会が別に定める日までとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(赤穂市多子世帯保育料軽減事業実施要綱の廃止)

第2条 赤穂市多子世帯保育料軽減事業実施要綱(平成27年赤穂市教育委員会訓令甲第4号。以下「旧実施要綱」という。)は、廃止する。

(旧実施要綱の廃止に関する経過措置)

第3条 平成28年度分の多子世帯保育料軽減事業に係る措置については、旧要綱を適用しない。ただし、本則第2条第6号の規定にかかわらず、施行令の規定に基づく複数の子どもがいることによる優遇措置を受けている第3子以降の子ども(旧実施要綱の対象子どもに該当する子どもに限る。)に係る保育料軽減事業の実施については、平成28年度中に限り、次に定めるところによる。

2 本条において、次の各項に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。

ア 第3子 満18歳未満の子ども(ただし、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間を含む。)のうち、年長の子どもから順に3人目の者をいう。

イ 対象子ども 教育・保育を利用する支給認定子どものうち、第3子以降の者をいう。ただし、平成27年度に赤穂市多子世帯保育料軽減事業の第3子以降の対象子どもであつて、施行令の規定に基づく複数の子どもがいることによる優遇措置を受けている子どもとする。

3 教育委員会は、保護者の申請に基づき、対象子どもに係る利用者負担額の一部について補助することにより軽減を行うものとする。なお、補助基本額は、別表のとおりとする。

4 保護者の所得が教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあつては、その前年度)について課された市町村民税所得割額を合算した額が119,000円以上となる場合には、利用者負担額の軽減の対象としないものとする。

5 本条に定めるもののほか、経過措置の実施に当たり必要な事項は、別に定める。

(平成30年2月20日教委訓令甲第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、改正後の赤穂市保育料軽減事業実施要綱別表1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年2月25日教委訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、別表2に備考を加える改正規定中子ども・子育て支援法施行規則第22条の2に係る部分は、平成30年9月1日から適用する。

(令和2年2月20日教委訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月31日教委訓令甲第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日教委訓令甲第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

(令2教委訓令甲1・全改)

区分

補助基本額

第1子

対象子ども1人につき、利用者負担額の月額5,000円を超える額(100円未満の端数切り捨て)。ただし、利用者負担額の1/2と補助基準額10,000円の低い方を上限とする。

第2子以降

対象子ども1人につき、利用者負担額の月額5,000円を超える額(100円未満の端数切り捨て)。ただし、利用者負担額の1/2と補助基準額15,000円の低い方を上限とする。

別表2(第4条関係)

(令2教委訓令甲1・全改)

区分

軽減の対象としない保護者の所得

ア 第1子の対象子ども

対象子どもが教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあつては、その前年度)について課された市町村民税所得割額を合算した額 57,700円

イ 第2子以降の対象子ども

ただし、ウに該当する子どもを除く。

対象子どもが教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあつては、その前年度)について課された市町村民税所得割額を合算した額 155,500円

ウ 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第22条に掲げる第2子以降の対象子ども

対象子どもが教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあつては、その前年度)について課された市町村民税所得割額を合算した額 169,000円

備考 市町村民税所得割額の算出方法は施行令第4条第2項第2号及び子ども・子育て支援法施行規則第21条、第21条の2に基づくものとする。

(令3教委訓令甲1・一部改正)

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赤穂市保育料軽減事業実施要綱

平成28年11月29日 教育委員会訓令甲第6号

(令和5年5月31日施行)