○赤穂市農業委員会委員候補者等選考委員会設置規程

平成29年2月10日

訓令甲第3号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により市長が農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)から推薦を受けた者又は募集に応じた者のうちから赤穂市農業委員会委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)を、法第19条第1項の規定により赤穂市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業者等から推薦を受けた者又は募集に応じた者のうちから赤穂市農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)を、それぞれ公平かつ適正に選考するため赤穂市農業委員会委員候補者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市長の求めにより、農業委員候補者を選考すること。

(2) 農業委員会の要請により、推進委員候補者を選考すること。

(3) 前2号の選考に関し必要な事項を審議すること。

(選考方法)

第3条 選考委員会は、推薦又は応募に伴つて提出された書類等を基に審査するほか、必要と認める方法により審査し、選考するものとする。

(組織等)

第4条 選考委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもつて組織し、市長が任命又は委嘱する。ただし、市長が特別に必要と認める者があるときは、その者を委員とすることができる。

(1) 赤穂市副市長

(2) 赤穂市総務部長

(3) 赤穂市産業振興部長

(4) 兵庫県西播磨県民局光都農林振興事務所農政振興第1課長

(5) 兵庫県西播磨県民局光都農業改良普及センター地域課長

2 前項の者が、候補者を推薦、若しくは候補者として推薦を受け又は候補者として応募する場合は選考委員として任命又は委嘱任命することができない。

3 選考委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は赤穂市副市長を、副委員長は委員長が指名する委員をもつて充てる。

4 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

6 委員は当該選考が終了したときは、解任されるものとする。

(令2訓令甲30・一部改正)

(会議等)

第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委嘱又は任命後最初の会議は、市長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、選考過程において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。

6 会議は非公開とする。

(秘密保持)

第6条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(令2訓令甲30・一部改正)

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第30号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

赤穂市農業委員会委員候補者等選考委員会設置規程

平成29年2月10日 訓令甲第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成29年2月10日 訓令甲第3号
令和2年3月31日 訓令甲第30号