○赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月16日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定の有効期間)

第3条 省令第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

(指定申請)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき、指定事業者としての指定を受けようとする者は、赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業指定申請書(様式第1号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定して、赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業(新規・更新)指定可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定拒否)

第5条 市長は、前条の申請があつた場合において、当該申請者が、この要綱に定める基準に従つて適正に事業を行うことができないと認めるときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき、指定を行わないものとする。

2 市長は、この要綱に規定した基準を満たした事業所であつても、当該事業所を指定することにより、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所の指定を拒否することができる。

(指定の更新)

第6条 指定事業者が、法第115条の45の6第1項に規定に基づき、その指定の更新を受けようとするときは、赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業指定更新申請書(様式第3号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定して、赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業(新規・更新)指定可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者が、第4条第1項又は前条第1項の申請により届け出た内容について変更しようとするときは、赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書(様式第4号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

(事業の廃止、休止又は再開の届出)

第8条 指定事業者は、指定事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届(様式第5号)により市長へ届け出なければならない。

(都道府県等への情報提供)

第9条 市長は、第4条及び第6条から第8条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、情報提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める情報

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 この要綱の施行日前においても、指定事業者の指定等に関し必要な手続については、この要綱に定めるところにより行うことができる。

(平成30年9月28日訓令甲第53号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第66号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲66・一部改正)

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(令3訓令甲66・一部改正)

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(平30訓令甲53・全改、令3訓令甲66・一部改正)

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(令3訓令甲66・一部改正)

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赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月16日 訓令甲第5号

(令和3年4月1日施行)