○赤穂市業務委託契約変動型最低制限価格算定基準

平成29年2月27日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 赤穂市最低制限価格取扱要領(平成21年赤穂市訓令甲第6号)第3条第3項において準用する同条第2項に定める別に定める基準は、設計、測量等の業務委託においては、この基準に定めるところによる。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 設計、測量等の業務委託 測量、建設コンサルタント、調査及び補償関係コンサルタントに係る業務委託をいう。

(2) 無効とする入札 赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第95条の規定による無効とする入札及び予定価格(消費税及び地方消費税を含まない。以下同じ。)に100分の60を乗じて得た額(その金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額)未満の入札をいう。

(3) 有効な入札 無効とする入札を除く入札のうち、入札金額が予定価格を超えるものを除く入札をいう。

(最低制限価格の算定)

第3条 この基準において、最低制限価格を設定する場合は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を最低制限価格とする。

(1) 予定価格に100分の80を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)に消費税及び地方消費税を加えた額

(2) 次の手順に従つて算定した額

 有効な入札の参加者数(以下「有効参加者数」という。)に100分の60を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切上げた数)を求め、その数を算定数とする。

 有効な入札の金額の低いものから算定数分の入札について、その平均額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額)を求め、その額に100分の85を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額。ただし、その金額が予定価格に100分の60を乗じて得た額未満となる場合は、予定価格に100分の60を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。)に消費税及び地方消費税を加えた額

2 有効参加者数が2に満たないときの最低制限価格は、前項の規定にかかわらず、予定価格に100分の60を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)から予定価格に100分の80を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)までの範囲内で適宜に定めた額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。

(補則)

第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この基準は、平成29年4月1日から施行する。

2 この基準の施行の日前に公告又は指名通知した入札の取扱いについては、なお従前の例による。

赤穂市業務委託契約変動型最低制限価格算定基準

平成29年2月27日 訓令甲第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
平成29年2月27日 訓令甲第16号