○赤穂市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成29年3月31日

訓令甲第33号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項に規定する地域生活支援事業として実施する赤穂市障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)の実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、障がいのある人とは、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児並びに障がいがあることが原因で継続的に日常生活又は社会生活において相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、赤穂市とする。

2 市長は、事業の全部または一部を適切な事業運営が確保できると認められる法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、原則として本市に居住する障がいのある人及びその家族等とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基幹相談支援事業 地域における相談業務の中核的な役割を担い、障がいのある人への相談等の業務を総合的に行う。

(2) 地域生活支援拠点事業 障がいのある人の生活を地域全体で支えるため、地域にある様々な社会資源を有機的に結び付け、必要に応じて適切な支援を図ることのできる体制を構築する。

(3) 障害者自立支援協議会運営事業 障がい者施策全般にわたる関係機関相互の連携と課題解決に関すること、新たに取り組むべき地域課題への対応に関すること等を協議会又は専門部会で協議する。

(4) 理解促進等推進事業 障がいのある人への社会的障壁を除去するため、理解を深めるための研修及び啓発を行うとともに、地域における自発的な取組みを支援することで、共生社会の実現を図る。

(利用料)

第6条 事業の利用料は原則として無料とする。

(遵守事項)

第7条 事業者は、事業の実施にあたり、利用対象者のプライバシーの保護に万全を期するものとし、事業実施上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

赤穂市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成29年3月31日 訓令甲第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月31日 訓令甲第33号