○赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月31日

訓令甲第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項に基づき介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号支給費割合」という。)を定めるものとする。

(第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する第1号事業支給費の額)

第2条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する第1号事業支給費の額は、別表第1に定める単位数に第4条に規定するサービス区分の1単位の単価を乗じて得た額とする。

(第1号介護予防支援事業に要する第1号事業支給費の額)

第3条 第1号介護予防支援事業に要する第1号事業支給費の額は、別表第2に定める単位数に次条に規定するサービス区分の1単位の単価を乗じて得た額とする。

(1単位の単価)

第4条 前2条に定めるサービス区分の1単位の単価は、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 緩和型訪問介護サービス 10.00円

(2) 緩和型通所介護サービス 10.00円

(3) 介護予防ケアマネジメントA 10.00円

(4) 介護予防ケアマネジメントB 10.00円

(5) 介護予防ケアマネジメントC 10.00円

(端数処理)

第5条 費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。

(第1号事業費支給割合)

第6条 第1号事業費支給割合は、それぞれ次に掲げる割合とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第29条の2第1項の規定により算定した合計所得金額が同条第2項に規定する額以上である者に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の80」、政令第29条の2第4項に規定する額以上である者に係る第1号事業支給費においては、前項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(平30訓令甲48・一部改正)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日訓令甲第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱第6条第2項の規定は、この要綱の施行日以後の第1号事業費支給割合に適用し、同日前の第1号事業費支給割合については、なお従前の例による。

(平成30年9月28日訓令甲第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の別表第1は、この要綱の施行日以降の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費については、なお従前の例による。

(令和元年9月12日訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の別表第1及び別表第2は、この要綱の施行日以後の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日訓令甲第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の別表第1及び別表第2は、この要綱の施行日以後の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日訓令甲第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱別表第1及び別表第2は、この要綱の施行日以後の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の同支給費については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平30訓令甲56・令元訓令甲8・令3訓令甲60・令4訓令甲46・一部改正)

第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費単位表

1 緩和型訪問介護費(1回につき)

イ 緩和型訪問介護費(Ⅰ) 232単位 (ただし1月につき1,000単位を上限)

ロ 緩和型訪問介護費(Ⅱ) 230単位 (ただし1月につき1,997単位を上限)

ハ 緩和型訪問介護費(Ⅲ) 242単位 (ただし1月につき3,168単位を上限)

注1 利用者に対して、指定緩和型訪問介護サービス事業所(赤穂市緩和型訪問介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年赤穂市訓令甲第7号。以下「指定緩和型訪問介護サービス指定基準」という。)第2条第2項第2号に規定する指定緩和型訪問介護サービス事業者をいう。以下同じ。)の従事者が、指定緩和型訪問介護サービス(指定緩和型訪問介護サービス指定基準第2条第2項第1号に規定する指定緩和型訪問介護サービスをいう。以下同じ。)を行つた場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定の単位を算定する。

イ 緩和型訪問介護費(Ⅰ) 介護予防サービス計画等において1週に1回程度の緩和型訪問介護サービスが必要とされた者

ロ 緩和型訪問介護費(Ⅱ) 介護予防サービス計画等において1週に2回程度の緩和型訪問介護サービスが必要とされた者

ハ 緩和型訪問介護費(Ⅲ) 介護予防サービス計画等においてロに掲げる回数の程度を超える緩和型訪問介護サービスが必要とされた者

注2 指定緩和型訪問介護サービス事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合、指定緩和型訪問介護サービスを行つた場合は、平成30年度介護報酬改定前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「改定前指定介護予防サービス費用算定基準」という。)別表1イ注3の規定を準用し、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。なお、建物の範囲については、平成30年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱いに準ずる。

注3 特別地域緩和型訪問介護加算 改定前指定介護予防サービス費用算定基準別表1イ注4の例により、指定緩和型訪問介護サービス事業所の従事者が指定緩和型訪問介護サービスを行つた場合は、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注4 中山間地域等における小規模事業所加算 改定前指定介護予防サービス費用算定基準別表1イ注5の例により、指定緩和型訪問介護サービス事業所の従事者が指定緩和型訪問介護サービスを行つた場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注5 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 改定前指定介護予防サービス費用算定基準別表1イ注6の例により、指定緩和型訪問介護サービス事業所の従事者が、通常の事業の実施地域(指定緩和型訪問介護サービス基準第26条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定緩和型訪問介護サービスを行つた場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、指定緩和型訪問介護費は、算定しない。

注7 利用者が一の指定緩和型訪問介護サービス事業所において指定緩和型訪問介護サービスを受けている間は、当該指定緩和型訪問介護サービス事業所以外の指定緩和型訪問介護サービス事業所が指定緩和型訪問介護サービスを行つた場合又は指定訪問介護相当サービス事業所(赤穂市指定訪問介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年赤穂市訓令甲第6号。以下「指定訪問介護相当サービス指定基準」という。)第2条第2項第2号に規定する指定訪問介護相当サービス事業者をいう。以下同じ。)が指定訪問介護相当サービスを行つた場合に、緩和型訪問介護費は、算定しない。

ニ 初回加算 200単位

注 指定緩和型訪問介護サービス事業所において、新規に緩和型訪問介護サービス計画(指定緩和型訪問介護サービス指定基準第41条第2号に規定する緩和型訪問介護計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、訪問事業責任者が初回若しくは初回の指定緩和型訪問介護サービスを行つた日の属する月に指定緩和型訪問介護サービスを行つた場合又は当該指定緩和型訪問介護サービス事業所のその他の従事者が初回若しくは初回の指定緩和型訪問介護サービスを行つた日の属する月に指定緩和型訪問介護サービスを行つた際に訪問事業責任者が同行した場合は、1月につき所定単位を加算する。

ホ 介護職員処遇改善加算

注 改定前指定介護予防サービス費用算定基準別表1へに規定する介護職員処遇改善加算の規定を準用し、各加算の単位数は次の各号のとおりとする。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イ、ロ又はハの1月あたりの上限単位数の1000分の137に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ、ロ又はハの1月あたりの上限単位数の1000分の100に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ、ロ又はハの1月あたりの上限単位数の1000分の55に相当する単位数

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)イ、ロ又はハの1月あたりの上限単位数の1000分の63に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)イ、ロ又はハの1月あたりの上限単位数の1000分の42に相当する単位数

注 算定に当たつては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たつては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、(1)か(2)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算

介護職員等ベースアップ等支援加算イ、ロ又はハの1月あたりの上限単位数の1000分の24に相当する単位数

注 算定に当たつては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。

2 緩和型通所介護サービス(1回につき)

イ 緩和型通所介護費

(1) 事業対象者、要支援1 327単位 (ただし1月につき1,421単位を上限)

(2) 要支援2 337単位 (ただし1月につき2,914単位を上限)

注1 別に市長が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た指定緩和型通所介護サービス事業所(赤穂市指定緩和型通所介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年赤穂市訓令甲第9号。以下「指定緩和型通所介護サービス指定基準」という。)第2条第2項第2号に規定する指定緩和型通所介護サービス事業所をいう。以下同じ。)において、指定緩和型通所介護サービス(指定緩和型通所介護サービス指定基準第2条第2項第1号に規定する指定緩和型通所介護サービスをいう。以下同じ。)を行つた場合に、利用者の要支援状態区分等に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

(1) 利用者の数が市長に提出した運営規程に定められている利用定員を超えるとき

(2) 従事者の員数が指定緩和型通所介護サービス指定基準第5条第1項に定める員数に満たないとき

注2 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 改定前指定介護予防サービス費用算定基準別表6イ注2の例により、指定緩和型通所介護サービス事業所の指定緩和型通所介護サービスの従事者が、通常の事業の実施地域(指定緩和型訪問介護サービス基準第26条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、緩和型通所介護サービスを行つた場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注3 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、指定緩和型通所介護サービス費は、算定しない。

注4 利用者が一の指定緩和型通所介護サービス事業所において指定緩和型通所介護サービスを受けている間は、当該指定緩和型通所介護サービス事業所以外の指定緩和型通所介護サービス事業所が指定緩和型通所介護サービスを行つた場合または指定通所介護相当サービス事業所(赤穂市指定通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年赤穂市訓令甲第8号。以下「指定通所介護相当サービス指定基準」という。)第2条第2項第2号に規定する指定通所介護相当サービス事業者をいう。以下同じ。)が指定通所介護相当サービスを行つた場合に、緩和型通所介護費は、算定しない。

ロ 運動器機能向上加算 225単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であつて、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「運動器機能向上サービス」という。)を行つた場合は、改定前指定介護予防サービス費用算定基準別表6ハの規定を準用し、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。

(2) 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、従事者その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

(3) 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、従事者その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行つているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

(4) 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。

(5) 市長が指定している指定緩和型通所介護サービス事業所であること。

ハ 介護職員処遇改善加算

注 改定前指定介護予防サービス費用算定基準別表6リに規定する介護職員処遇改善加算の規定を準用し、各加算の単位数は次の各号のとおりとする。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イ、ロ又はハの1月あたりの上限単位数の1000分の59に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ、ロ又はハの1月あたりの上限単位数の1000分の43に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ、ロ又はハの1月あたりの上限単位数の1000分の23に相当する単位数

ニ 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算 イ、ロ又はハの1月あたりの上限単位数の1000分の12に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)イ、ロ又はハの1月あたりの上限単位数の1000分の10に相当する単位数

注 算定に当たつては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たつては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定していることを要件とする。なお、(1)か(2)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

ホ 介護職員等ベースアップ等支援加算

介護職員等ベースアップ等支援加算イ、ロ又はハの1月あたりの上限単位数の1000分の11に相当する単位数

注 算定に当たつては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。

別表第2(第3条関係)

(令元訓令甲8・令3訓令甲60・令4訓令甲46・一部改正)

第1号介護予防支援事業支給費単位表

1 介護予防ケアマネジメントA(原則的なケアマネジメント)

イ 介護予防ケアマネジメントA費(1月につき) 438単位

注 介護予防ケアマネジメントA費は、利用者に対して介護予防ケアマネジメントA支援を行い、かつ、月の末日において別に定める基準の規定に基づき所定の文書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について、所定単位数を算定する。

ロ 初回加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメントA事業所において、新規に介護予防ケアマネジメントA計画を作成する利用者に対し、介護予防ケアマネジメントA支援を行つた場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

ハ 委託連携加算300単位

注 指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

2 介護予防ケアマネジメントC(初回のみのケアマネジメント)

イ 介護予防ケアマネジメントC費(1回につき) 438単位

注 介護予防ケアマネジメントC費は、利用者に対して介護予防ケアマネジメントC支援を行い、かつ、月の末日において別に定める基準の規定に基づき所定の文書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について、所定単位数を算定する。

ロ 初回加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメントC事業所において、新規に介護予防ケアマネジメントC計画を作成する利用者に対し、介護予防ケアマネジメントC支援を行つた場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月31日 訓令甲第34号

(令和4年10月1日施行)