○赤穂市空家等対策協議会設置要綱

平成29年3月31日

訓令甲第35号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、赤穂市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令5訓令甲47・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等対策の推進に必要な事項に関すること。

(令5訓令甲47・一部改正)

(委員)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員は、委員の事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令5訓令甲47・一部改正)

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 会長は、市長をもつて充てる。

2 会長は、会務を経理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数以上の賛同がある場合は、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、都市計画課において処理する。

(令2訓令甲47・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日訓令甲第47号)

この要綱は、令和5年12月13日から施行する。

赤穂市空家等対策協議会設置要綱

平成29年3月31日 訓令甲第35号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 まちづくり
沿革情報
平成29年3月31日 訓令甲第35号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和5年12月12日 訓令甲第47号