○赤穂市選挙人名簿抄本等の閲覧に関する規程

平成29年1月20日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3の規定に基づく選挙人名簿並びに同法第30条の12の規定に基づく在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第2条 選挙人名簿の抄本の閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その活動に必要な限度において認めるものとする。

(1) 選挙人が、特定の者の登録の有無を確認する場合

(2) 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行う場合

(3) 国、地方公共団体、報道機関、学術研究機関等が、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施する場合

(閲覧の拒否等)

第3条 前条の規定にかかわらず、赤穂市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙人名簿の抄本の閲覧の申出が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、選挙人名簿の抄本の閲覧を拒み、中止し、又は制限することができる。

(1) 営利上の目的に利用されるおそれがあるとき。

(2) 閲覧制度の趣旨に逸脱した不当な目的のために利用されるおそれがあるとき。

(3) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。

(4) 閲覧の目的を明らかにしないとき。

(5) 複数の者から選挙人名簿の抄本の閲覧の申出があり、選挙人名簿の抄本の使用が競合するとき。

(6) 委員会の事務に支障があると認められたとき。

(7) 委員会の指示に従わないとき。

(8) その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があるとき。

(閲覧の申出)

第4条 第2条第1号に規定する閲覧の申出をしようとする者は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)を提出しなければならない。

2 第2条第2号に規定する閲覧の申出をしようとするものは、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)を提出しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる承認を受けようとする場合は、当該各号に掲げる書類をあわせて提出しなければならない。

(1) 法第28条の2第4項に規定する申出候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号)

(2) 法第28条の2第7項に規定する申出承認法人に関する申出書(様式第4号)

3 第2条第3号に規定する閲覧の申出をしようとするものは、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、法第28条の3第5項に規定する申出をしようとする者は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)をあわせて提出しなければならない。

(閲覧の方法等)

第5条 選挙人名簿の抄本の閲覧は、執務時間内に、委員会の事務室又は指定した場所で行わなければならない。

2 閲覧者は、閲覧を行う際、国又は地方公共団体が交付した免許書、身分証明書等を委員会の職員に提示しなければならない。

3 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁寧に扱うこととし、指定場所からの持出し、破損、汚損又は加筆をしてはならない。

4 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧し、その内容を他に写すときは、筆記による転記に限るものとし、複写機及び撮影機器等を利用してはならない。

(閲覧者の責務)

第6条 閲覧者(閲覧の承認を受けた者を含む。)は、閲覧によつて作成した資料を閲覧の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(閲覧状況の公表)

第7条 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表は、前年度中における閲覧の状況を、毎年5月末日までに赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)に基づき行うものとする。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第30条の12において準用する在外選挙人名簿の抄本の閲覧については、この規程中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と読み替えて適用する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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赤穂市選挙人名簿抄本等の閲覧に関する規程

平成29年1月20日 選挙管理委員会規程第1号

(平成29年1月20日施行)