○赤穂市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成30年3月26日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、赤穂市が経営する水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の設置等について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、または処理することにより、生活環境の向上及び公共用水域の水質の保全を図るため、下水道事業を設置する。

(法の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域は、別表のとおりとする。ただし、公益上必要と認めたときは、市の区域外に分水することができる。

3 水道事業の給水人口は、50,000人とし、1日最大給水量は、55,900立方メートルとする。

4 下水道事業のうち、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の事業区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域とする。

5 下水道事業のうち、農業集落排水事業の事業区域は、赤穂市農業集落排水処理施設条例(平成3年赤穂市条例第52号)に規定する区域とする。

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が2千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(令2条例18・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況」という。)を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を5月31日までに作成し、市長に提出しなければならない。

2 前項の業務状況には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務状況を作成することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを作成し、提出しなければならない。

(業務状況の公表)

第10条 市長は前条の規定による業務状況を、赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)により遅滞なく公表するものとする。ただし、必要に応じ市広報に登載する等適宜の方法により、その要旨を公表することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(赤穂市水道事業の設置等に関する条例の廃止)

2 赤穂市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年赤穂市条例第29号)は、廃止する。

(赤穂市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

3 赤穂市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年赤穂市条例第4号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(赤穂市情報公開条例の一部改正)

4 赤穂市情報公開条例(平成17年赤穂市条例第2号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(赤穂市個人情報保護条例の一部改正)

5 赤穂市個人情報保護条例(平成17年赤穂市条例第3号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(赤穂市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

6 赤穂市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年赤穂市条例第20号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(赤穂市市民参加に関する条例の一部改正)

7 赤穂市市民参加に関する条例(平成17年赤穂市条例第7号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(令和2年3月31日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

給水区域内に全部含まれるもの

給水区域内に一部含まれるもの

加里屋南、加里屋中洲1丁目、加里屋中洲2丁目、加里屋中洲3丁目、加里屋中洲4丁目、加里屋中洲5丁目、加里屋中洲6丁目、農神町、上仮屋、上仮屋北、上仮屋南、細野町、中広、山手町、元町、寿町、宮前町、大町、城西町、若草町、長池町、惣門町、六百目町、三樋町、西浜町、板屋町、片浜町、平成町、磯浜町、古浜町、黒崎町、新田、西浜北町、大橋町、松原町、中浜町、さつき町、海浜町、南宮町、清水町、元塩町、本水尾町、朝日町、正保橋町、東浜町、元沖町、元禄橋町、御崎

加里屋、塩屋、大津、木生谷、折方、鷏和、福浦、尾崎、坂越、高野、浜市、砂子、北野中、南野中、中山、真殿、周世、高雄、目坂、木津、西有年、東有年、有年楢原、有年原、有年横尾、有年牟礼

赤穂市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成30年3月26日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)