○赤穂市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項に係るものにあつては変更届出書(第2号様式)により、休止した事業の再開に係るものにあつては再開届出書(第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止(休止)届出書(第3号の2様式)により行うものとする。

(指定更新の届出)

第4条 法第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書(第4号様式)により行うものとする。

(兵庫県等への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定、変更の届出又は指定更新の届出(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、兵庫県、兵庫県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(補則)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第53号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第38号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則38・一部改正)

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(平30規則53・全改、令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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赤穂市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月31日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)