○赤穂市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年3月31日

訓令甲第26号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的とした赤穂市子育て世代包括支援センター事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、赤穂市とする。

(実施場所)

第3条 本事業の実施場所は、赤穂すこやかセンター内とする。

(職員の配置)

第4条 本事業は、母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師等の専門職を担当職員として配置する。

(対象者)

第5条 本事業の対象者は、市内に住所を有する妊産婦、就学前までの乳幼児及び保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、市長が認めたときは、この限りではない。

(業務内容)

第6条 本事業は、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦等の実情を把握すること。

(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。

(3) 支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) その他、事業の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(個人情報と守秘義務)

第7条 本事業に従事する者は、業務上知り得た妊産婦等又はその家族の個人情報及び秘密を保持し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

赤穂市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年3月31日 訓令甲第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章
沿革情報
平成30年3月31日 訓令甲第26号