○赤穂市産後ケア事業実施要綱
平成30年3月31日
訓令甲第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後1年以内の母子を対象に、心身の安定と育児不安の解消を図り、妊娠から出産及び育児までの切れ目のない支援を行う体制を確保することを目的として実施する赤穂市産後ケア事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令甲42・令5訓令甲27・一部改正)
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、赤穂市とする。ただし、本事業を適切に実施できると市長が認める助産所又は助産師、保健師若しくは看護師(以下「助産師等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、市内に住所を有する出産後1年以内の母子とする。
(令2訓令甲42・令3訓令甲83・令5訓令甲27・一部改正)
(利用対象除外者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用対象除外とする。
(1) 母子のいずれかが感染症に罹患している者
(2) 産婦に入院加療の必要がある者
(3) 産婦に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者(ただし、医師により本事業において対応が可能であると判断された場合はこの限りではない。)
(4) 医療行為の必要な乳児
(令5訓令甲27・一部改正)
(事業内容)
第5条 本事業は、妊娠から出産及び育児までの切れ目のない支援を行うため、助産師等が母子の家庭(市内に限る。)を訪問するアウトリーチ型又は母子が赤穂市保健センターに来所するデイサービス型の方法により実施するものとし、その内容は次に掲げる支援とする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房ケア(乳房マッサージ等の乳房管理をいう。以下同じ。)
(3) 沐浴、授乳等の育児指導
(4) 乳児の世話、発育及び発達等のチェック
(5) その他必要な保健指導及び情報提供
(令3訓令甲83・令5訓令甲27・一部改正)
(利用の申請)
第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)(以下「申請書兼情報提供同意書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急に本事業を利用する必要がある者については、本事業の利用開始日以後においても申請することができるものとする。
(実施結果の報告)
第8条 事業者は、本事業の終了後、赤穂市産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を作成し、市長にすみやかに報告するものとする。
2 事業者は、本事業終了後も継続的に支援が必要な母子について、赤穂市保健センターと情報交換を行う等、連携を図るものとする。
(令5訓令甲27・一部改正)
(利用料)
第9条 本事業の利用料は、無料とする。
(令5訓令甲27・全改)
2 市長は前項により請求があつたときは、請求日から起算して30日以内に、事業者に委託料を支払うものとする。
(令3訓令甲83・旧第9条繰下)
(個人情報の保護)
第11条 本事業を実施するにあたつては、利用記録の漏えいを防止し、実施担当者には守秘義務を課し、関係法令を遵守することとする。
(令3訓令甲83・旧第10条繰下)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令3訓令甲83・旧第11条繰下)
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日訓令甲第13号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第42号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第83号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令甲第27号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令3訓令甲83・一部改正)
(令3訓令甲83・一部改正)
(令3訓令甲83・一部改正)