○下水道法第18条に規定する損傷負担金等の徴収等に関する規程

平成30年4月1日

上下水管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第18条(法第31条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて徴収する損傷負担金等の算定及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(損傷事実の調査)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、公共下水道の施設又は都市下水路の施設(以下「下水道施設」という。)が損壊又は機能的障害(以下「損傷」という。)を受けた事実を知つたときは、損傷の状況、損傷の原因、損傷の原因である行為をした者(以下「原因者」という。)、補修工事の必要の有無等を調査し損傷事実調査書(様式第1号)を作成する。

(原因者の立会い等)

第3条 前条の調査により、原因者が判明したときは、原因者に立会いを求めて、損傷の状況、原因等を確認し、損傷事実確認書(様式第2号)を作成する。

2 原因者が前項に規定する立会いに応じなかつたときは、損傷の状況、原因等を損傷事実通知書(様式第3号)により、原因者に通知しなければならない。

(損傷負担金の負担)

第4条 第2条に規定する調査の結果、下水道施設の補修工事が必要と認められる場合で、当該補修工事を要する原因者が確定したときは、当該原因者(以下「負担義務者」という。)に損傷負担金を負担させる。

(損傷負担金の額)

第5条 負担義務者が負担する損傷負担金の額は、当該補修工事に係る工事費及び工事に伴う設計、監督若しくは完成検査に要する費用(以下「工事費等」という。)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、損傷の発生について、負担義務者の行為以外の要因が存すると認める場合には、前項の工事費等に当該他の要因の占める割合を乗じて得た額を前項の合計額から控除する。

3 工事費等は、管理者が別に定める工事一位代価表その他により算出する。

(負担義務者間の負担割合)

第6条 損傷について2以上の負担義務者がいる場合、それぞれの負担義務者に負担させるべき損傷負担金の額は、損傷の原因となつた行為の態様、期間等を基準とし、前条第1項及び第2項の規定により算出した損傷負担金の額を配分して定める。

(損傷負担金の徴収等)

第7条 損傷負担金は、当該補修工事の設計時において算出した概算金額に基づき工事着手前に徴収する。ただし、緊急施工等の必要により、管理者が必要と認めたときは、当該補修工事の完成後の精算金額に基づき徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する場合は、負担義務者に損傷負担金の決定額等を損傷負担金決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(精算)

第8条 前条第1項本文の規定により前納された概算金額は、工事完成後速やかに精算し、負担義務者に損傷負担金の確定額等を、損傷負担金確定通知書(様式第5号)により通知し、過不足があるときは還付又は追徴する。

(負担義務者が施工する補修工事の承認等)

第9条 補修工事を緊急に施工する必要がある場合、負担義務者が自ら補修工事を施工しようとするときは、補修工事施工申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、当該負担義務者が補修工事を施工することを承認したときは、補修工事施工承認書(様式第7号)を交付する。

3 前項の規定により承認を受けた負担義務者が当該補修工事を完成したときは、第4条から前条までの規定にかかわらず、当該損傷負担金を負担させない。

4 負担義務者が施工する補修工事に関し、立会い又は監督をした場合は、別に定めるところにより、当該立会い又は監督に要した費用を当該負担義務者から徴収する。

(補則)

第10条 この規程の定めのない事項については、管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3上下水管規程4・全改)

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(令3上下水管規程4・全改)

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下水道法第18条に規定する損傷負担金等の徴収等に関する規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(令和3年4月1日施行)