○あこう環境保全活動顕彰制度実施要綱

平成30年6月1日

訓令甲第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化防止活動、水環境の保全活動、緑化活動、自然環境保全活動など、環境保全に関する活動について、他の模範となる個人又は団体に対して顕彰し、その活動事例を広く市民に紹介することにより、市民の自主的な環境保全に関する取組を推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の名称及び対象者等)

第2条 この顕彰の名称は「あこう環境保全活動顕彰」とする。

2 この顕彰の対象者は、市内において対象となる環境保全に関する活動実績がある個人又は団体とする。

3 この顕彰の対象となる環境保全に関する活動は、市内において次の各号のいずれかの活動を10年以上継続して実施し、活動の影響及び効果が大きく認められるとともに市域の環境の保全に大きく貢献していると認められるものとする。

(1) 地球温暖化防止活動

(2) 水環境の保全活動

(3) 緑化活動

(4) 自然環境保護活動

(5) その他市長が認める活動

(対象者の推薦)

第3条 推薦方法は、自薦又は他薦による。ただし、他薦の場合は、本人又は当該団体の承諾を必要とするものとする。

(顕彰者の決定)

第4条 顕彰者は、あこう環境保全活動顕彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て、市長が決定する。

(選考委員会の構成)

第5条 選考委員会の委員は、市長が任命する者をもつて構成する。

(選考委員会の運営)

第6条 選考委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

(顕彰の方法)

第7条 顕彰は、顕彰状を授与してこれを行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

あこう環境保全活動顕彰制度実施要綱

平成30年6月1日 訓令甲第42号

(平成30年6月1日施行)