○赤穂市法定外公共物管理条例

平成30年9月28日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路及び水路(ため池及び湖沼を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令の規定が適用又は準用されない公共物で、市が権原に基づき管理するものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木等の物件を堆積又は放置すること。

(3) 法定外公共物にごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃棄物を捨てること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又は水面を占用すること。

(2) 法定外公共物の流水を停滞させ、又は引用すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において、土石、竹木その他の産出物を採取すること。

(4) 法定外公共物の改築、付け替え若しくはこれらに類する工事をし、又は掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をすること。

2 市長は、前項の行為が、法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるときに限り許可を与えることができる。

3 市長は、前項に規定する許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の規定による許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり設置する必要がある電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する公益施設等については、10年を超えない範囲で市長が定めるものとする。

2 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、前項に規定する許可の期間を更新しようとするときは、当該許可の期間が満了する日の30日前までに、市長の許可を受けなければならない。

(占用料等の徴収)

第6条 占用者等は、赤穂市道路占用条例(昭和39年赤穂市条例第16号)第3条第1項及び赤穂市準用河川流水占用料等条例(平成12年赤穂市条例第8号)第2条第1項に定める土地占用料及び土砂その他の河川産出物採取料並びに流水占用料(以下「占用料等」という。)を納めなければならない。

2 占用料等は、第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)の許可を受けたときに納めなければならない。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を指定された期日までに納めなければならない。

(占用料等の免除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請に基づき、占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(占用料等の不還付)

第8条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用者等からの申請に基づき、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用等の廃止を届け出て、法定外公共物を原状に回復したとき。

(2) 天災その他不可抗力により占用等が不可能となつたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(工事等の届出及び工事完了検査)

第9条 占用者等が、次に掲げる事項に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用等に着手し、又は占用等を完了し、若しくは廃止したとき。

(2) 第5条に規定する許可の期間が満了したとき。

2 占用者等が、占用等に伴う工事を完了したときは、完了の検査を受けなければならない。

(住所等の変更の届出)

第10条 占用者等が、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡の制限)

第11条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第12条 占用者等について相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により法定外公共物の占用等を承継した法人は、占用者等の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者等の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、工作物等の改築、移転、除去等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反している者

(2) 詐欺その他不正の行為により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者等に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(管理義務等)

第14条 占用者等は、第4条第1項の規定による許可を受けた物件(以下「許可物件」という。)を常に良好な状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは速やかに占用等を中止し、その旨を市長に報告してその指示に従わなければならない。

(原状回復等の義務)

第15条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示に従い、直ちに法定外公共物を原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 占用者等の責めに帰すべき理由により法定外公共物を滅失し、又は損傷したとき。

(2) 第13条の規定により許可が取り消されたとき。

(3) 占用等の許可の期間が満了したとき。

(4) 第4条第1項第1号の占用を廃止したとき。

(5) 第4条第1項第2号から第5号までに掲げる行為を中止したとき。

2 占用者等は、前項の規定により法定外公共物を原状に回復したときは、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(立入調査)

第16条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量、検査若しくは工事又は法定外公共物の管理を行うためにやむを得ない必要がある場合は、その職員に、許可物件及び他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定による立入りを行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合は、これを提示しなければならない。

(公用廃止)

第17条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(違法放置物件に対する措置)

第18条 市長は、第3条第1項第2号又は第3号の規定に違反して法定外公共物に放置された物件(以下「違法放置物件」という。)がその構造又は機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合であつて、当該違法放置物件の占有者、所有者その他の権原を有する者を知ることができないため、これらの者に対して第13条第1項に規定する必要な措置をとることを命ずることができないときは、当該違法放置物件を自ら除却し、又は委任した者に除却させることができる。

(義務履行の費用負担)

第19条 この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分による義務を履行するために要する費用は、当該義務者が負担しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条各号のいずれかに違反した者

(2) 占用等の許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為のいずれかを行つた者

(3) 第13条の規定による市長の命令に従わなかつた者

(4) 第15条の規定による原状回復をせず、忌避した者

2 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(赤穂市溝渠使用条例の廃止)

2 赤穂市溝渠使用条例(平成12年赤穂市条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日に、現に占用等の許可を受けている者は、この条例によつて許可を受けた者とみなす。

赤穂市法定外公共物管理条例

平成30年9月28日 条例第45号

(平成30年10月1日施行)