○赤穂市いじめ問題調査委員会規則

平成31年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の付属機関に関する条例(昭和56年赤穂市条例第34号)第2条の規定に基づき、赤穂市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織、運営その他調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に係る調査を行う。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、前条に規定する調査に関し、公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、教育、心理、福祉、法律等に関する専門的な知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る答申の日までとする。

(委員長)

第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、赤穂市情報公開条例(平成17年赤穂市条例第2号)第7条第1項各号に掲げる情報が含まれない場合において、調査委員会が会議の公開を相当と認めるときは、これを公開することができる。

(意見の聴取等)

第7条 調査委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(令2教委規則2・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮つて定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(令和2年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

赤穂市いじめ問題調査委員会規則

平成31年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第2号