○赤穂市移住支援事業費補助金交付要綱

令和元年8月30日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この要綱は、東京圏から本市に移住した者に対し、予算の範囲内で移住支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本市への移住及び定住の促進並びに市内企業等の人手不足解消による地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本市に永く住む意思を持った者が、本市の住民基本台帳に登録し、かつその生活基盤を専ら市内に置くことをいう。

(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(3) 東京23区 東京都の地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の存する区域をいう。

(4) マッチングサイト 兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)第4に規定するインターネットサイトをいう。

(5) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村の区域をいう。

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

(令4訓令甲23・一部改正)

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、申請時において、別表第1の各区分のいずれにも該当する者のうち、別表第2の区分、別表第3の区分又は別表第4の区分のいずれかに該当するものとする。

(令3訓令甲10・令5訓令甲20・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第5のとおりとする。

(令3訓令甲10・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申請の受付期間は、各年度4月1日から2月末日までとする。

(1) 写真付き身分証明書(提示により本人確認できるもの)

(2) 住民票除票の写し(世帯全員分・続柄入り)又は戸籍附票の写し(移住元での在住地、5年以上の在住期間を確認できる書類)

(3) 世帯全員の住民票の写し(続柄入り)

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) 就業先の就業証明書(様式第3号又は様式第3号の2)

(6) 県実施要領に基づく起業支援事業のうち、起業家支援事業(社会的事業枠(東京23区枠))(以下「兵庫県が実施する起業家支援事業(社会的事業枠(東京23区枠))」という。)交付決定書の写し(起業の場合に限る。)

(7) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(8) 移住元での在勤地を確認できる書類(法人経営者又は個人事業主の場合は、開業届出済証明書等)

(9) 大学等の卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認できる書類(大学等通学期間の通算就業の場合に限る。)

(10) 同居世帯員のうち納税義務のある者全員の納税証明書

(11) その他市長が必要と認める書類

(令2訓令甲29・令3訓令甲10・令5訓令甲20・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、移住支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、移住支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者が補助金を請求しようとするときは、移住支援事業費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による交付決定の全部又は一部を取り消したときは、移住支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、前条第1項に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を支給しているときは、移住支援事業費補助金返還命令書(様式第8号)により、期限を定めて返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による補助金の返還額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等が明らかになった場合 全額

(2) 補助金の申請日から3年未満に本市以外へ転出した場合 全額

(3) 補助金の申請日から3年以上5年以内に本市以外へ転出した場合 半額

(4) 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(5) この要綱に基づく交付決定を取り消された場合 全額

(6) 兵庫県が実施する起業家支援事業(社会的事業枠(東京23区枠))の交付決定が取り消された場合 全額

(令5訓令甲20・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第29号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年12月20日から適用する。

2 改正後の赤穂市移住支援事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の適用の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和3年3月1日訓令甲第10号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年12月22日から適用する。

2 改正後の赤穂市移住支援事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の適用の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日訓令甲第23号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市移住支援事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日訓令甲第20号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市移住支援事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年7月31日訓令甲第39号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。

2 改正後の赤穂市移住支援事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の適用の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令2訓令甲29・令3訓令甲10・令5訓令甲39・一部改正)

区分

要件

移住元に関する要件

次のいずれにも該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(1) 本市に転入する直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

(2) 本市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算日とすることができる。)

移住先に関する要件

次にいずれにも該当すること。

(1) 平成31年4月1日以降に本市に転入したこと。

(2) 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。

(3) 本市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

その他の要件

次のいずれにも該当すること。

(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 日本人又は外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。

(3) 移住前の市町村(東京23区を含む。)において納付すべき税を滞納していないこと。

(4) その他本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

別表第2(第3条関係)

(令3訓令甲10・令5訓令甲39・一部改正)

区分

要件

就業先に関する要件(一般の場合)

次のいずれにも該当すること。

(1) 勤務地が、兵庫県内に所在すること。

(2) 就業先が、兵庫県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業していること。

(5) (2)に規定する求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。

(6) 当該企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

就業先に関する要件(専門人材の場合)

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次のいずれにも該当すること。

(1) 勤務地が、兵庫県内に所在すること。

(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業していること。

(3) 当該企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

別表第3(第3条関係)

(令3訓令甲10・追加、令5訓令甲20・一部改正)

区分

要件

テレワークに関する要件

次のいずれにも該当すること。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

別表第4(第3条関係)

(令3訓令甲10・旧別表第3繰下、令5訓令甲20・一部改正)

区分

要件

起業に関する要件

兵庫県が実施する起業家支援事業(社会的事業枠(東京23区枠))の交付決定を受けた者で、その決定の日から1年以内であること。

別表第5(第4条関係)

(令3訓令甲10・旧別表第4繰下・一部改正、令4訓令甲23・令5訓令甲39・一部改正)

区分

支援金の額

単身の世帯

60万円

2人以上の世帯

100万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算する。

備考 2人以上の世帯に関する要件は、次のとおりとする。

1 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

2 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

3 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に本市に転入したこと。

4 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

5 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(令5訓令甲20・全改)

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(令5訓令甲20・全改)

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(令5訓令甲20・全改)

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(令5訓令甲20・全改)

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(令3訓令甲10・一部改正)

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赤穂市移住支援事業費補助金交付要綱

令和元年8月30日 訓令甲第5号

(令和5年7月31日施行)