○赤穂市下水道事業に係る収入の滞納処分事務手続に関する規程

令和元年11月13日

上下水管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が徴収する下水道事業に係る収入(以下「下水道収入」という。)の滞納処分の事務手続について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で下水道事業とは、赤穂市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成30年赤穂市条例第28号)第2条第2項に規定するものをいう。

(滞納処分)

第3条 管理者は、次の各号の収入の区分に応じ、当該各号に定める方法により、下水道収入の滞納処分を行うことができる。

(1) 下水道使用料 水道料金等の未納に係る給水停止処分の取扱要綱(昭和47年赤穂市水道事業訓令甲第2号)第3条の規定による督促を受けた者が督促状に指定する期日までに納付しない場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、地方税滞納処分の例による方法

(2) 下水道事業受益者負担金 赤穂市下水道事業受益者負担金条例(昭和54年赤穂市条例第40号)第13条の規定による督促を受けた者が督促状に指定する期日までに納付しない場合は、都市計画法(昭和43年法律100号)第75条第5項の規定に基づき、国税滞納処分の例による方法

(3) 農業集落排水事業分担金 地方自治法第231条の3第1項の規定による督促を受けた者が督促状に指定する期日までに納付しない場合は、同法同条第3項の規定に基づき、地方税滞納処分の例による方法

2 前項の規定による滞納処分に関する事務は、当該収入の徴収に関する事務に従事する職員のうちから管理者が指定する者に委任する。

(令2上下水管規程3・一部改正)

(下水道収入徴収職員証)

第4条 前条第2項の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者は、滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えに関する調査のため捜索、質問若しくは検査を行う場合には、下水道収入徴収員証(第1号様式)を携帯し、関係者から請求があった場合にはこれを提示しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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赤穂市下水道事業に係る収入の滞納処分事務手続に関する規程

令和元年11月13日 上下水道事業管理規程第6号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
令和元年11月13日 上下水道事業管理規程第6号
令和2年6月19日 上下水道事業管理規程第3号