○赤穂市特定教育・保育施設給食費補助金交付要綱

令和2年2月20日

教委訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、特定教育・保育施設に係る食事の提供に要する費用(副食費に限る。以下「副食費」という。)を負担する家庭において、第3子以降の児童の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進することを目的として交付する赤穂市特定教育・保育施設給食費補助金(以下「補助金」という。)について、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(2) 第3子以降 保護者が養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、その出生の早いものから数えて第3番目以降の子をいう。

(3) 保護者 対象児童の利用者負担額を納入する義務を負う者及びその者と同一の世帯に属する者をいう。

(4) 対象児童 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記載されている者で、市内に住所を有し、特定教育・保育施設に在籍する児童のうち、当該年度の初日において満3歳に達している第3子以降のものをいう。ただし、赤穂市学校給食費補助金交付要綱(平成31年赤穂市訓令甲第6号)に基づき給食費の補助を受けているものは除く。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、対象児童の保護者で、住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記載され、市内に住所を有している者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、保護者が対象児童の副食費として特定教育・保育施設に支払った額とし、1人当たり月額4,500円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して、赤穂市特定教育・保育施設給食費補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(交付決定等)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、交付の適否を決定した後、赤穂市特定教育・保育施設給食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(状況の変更届)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、世帯の状況等に変更が生じた場合、赤穂市特定教育・保育施設給食費補助金変更届(様式第3号)を速やかに教育委員会に提出するものとする。

(補助金交付の取消し)

第8条 教育委員会は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日教委訓令甲第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3教委訓令甲4・一部改正)

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(令3教委訓令甲4・一部改正)

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赤穂市特定教育・保育施設給食費補助金交付要綱

令和2年2月20日 教育委員会訓令甲第2号

(令和3年4月1日施行)