○赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業事業者等指導監査実施要綱

令和2年3月31日

訓令甲第53号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の7から第115条の45の9までの規定に基づき、法第115条の45の5の規定による指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定事業者等」という。)に対して行う法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の内容及び法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の請求に関して行う指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、第1号事業の質の確保及び第1号事業支給費の適正化を図ることを目的とする。

(指導の基本方針)

第2条 指導は、指定事業者等に対し、第1号事業の内容及び第1号事業支給費の請求等に関する事項について周知徹底するとともに、改善の必要があると認められる事項については適正な運用を求めることを基本として実施するものとする。

(指導の形態)

第3条 指定事業者等に対する指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

指定事業者等の関係職員を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

(2) 運営指導

次に掲げる形態により、指導の対象となる指定事業者等の事業所において、関係書類を基に、原則、実地により行うものとする。

 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 市が兵庫県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(令5訓令甲18・一部改正)

(指導対象の選定)

第4条 指導の対象は、すべての指定事業者等とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次に掲げる基準により対象の選定を行うものとする。

(1) 集団指導の選定基準

第1号事業の内容、第1号事業支給費の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例に基づく指導内容に応じて選定するものとする。

(2) 運営指導の選定基準

 一般指導

(ア) 兵庫県の示す指導重点事項等に基づき、選定するものとする。

(イ) その他、特に一般指導を要すると認める指定事業者等を対象に実施するものとする。

 合同指導

合同指導は、一般指導の対象とした指定事業者等の中から選定するものとする。

(令5訓令甲18・一部改正)

(指導方法等)

第5条 指導の通知及び指導方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

市長は、指導対象となる指定事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知するものとする。

 指導方法

集団指導は、第1号事業の内容、第1号事業支給費の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。

(2) 運営指導

 指導通知

市長は、指導対象となる指定事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(ア) 運営指導の根拠規定

(イ) 運営指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類

 指導方法

運営指導は、関係者から関係書類等を基に面談方式で説明を求めるものとする。

 指導結果の通知等

(ア) 指導が終了したときは、講評を行い、必要な事項について協議を行うものとする。

(イ) 市長は、指導の結果、改善を要すると認められた事項及び第1号事業支給費について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によって、当該指定事業者等に対して指導結果の通知をするとともに、改善状況の報告を求めるものとする。

(ウ) 第1号事業支給費の請求に誤りがあり、これに係る返還金が生じた場合は、当該返還金相当額を自主的に返還するよう指導するものとする。

(令5訓令甲18・一部改正)

(監査の基本方針)

第6条 監査は、指定事業者等の第1号事業の内容について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6で定める基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は第1号事業支給費の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを主眼とする。

(監査への変更)

第7条 市長は、運営指導中に次に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに監査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(令5訓令甲18・一部改正)

(監査対象の選定等)

第8条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合に行うものとする。

(1) 運営指導等における確認情報

 一体的に運営する訪問介護事業所、通所介護事業所及び地域密着通所介護事業所への法第23条及び第24条による指導又は第76条及び第78条の7の監査で確認した指定基準違反等があるとき

 第1号事業の内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき

 第1号事業支給費の請求に不正又は著しく不当な行為があったことを疑うに足りる理由があるとき

(2) 運営指導を除く確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 兵庫県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 兵庫県、他市町村及び連合会からの通報情報

(令5訓令甲18・一部改正)

(監査方法等)

第9条 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定事業者等に対し、報告若しくは帳簿類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

2 市長は、監査対象となる指定事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし、運営指導から直ちに監査に変更したとき又は利用者の生命及び身体の安全のために緊急を要するときは、この限りではない。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

(令5訓令甲18・一部改正)

(監査後の措置)

第10条 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によって通知するとともに、文書で指摘した事項については、文書により報告を求めるものとする。市長は、監査終了後、監査の結果について当該指定事業者等に通知するものとする。

2 監査の結果、指定基準違反等が認められた場合には、法第115条の45の8及び第115条の45の9の規定に基づき、次の各号に定める行政上及び経済上の措置を機動的に行うものとする。

(1) 行政上の措置

 勧告

(ア) 指定事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を厳守すべきことを勧告することができる。

(イ) 当該指定事業者等が勧告に従わなかったときは、事業所名、勧告に至った経緯 当該勧告に対する対応等を公表することができる。

(ウ) 勧告を受けた場合において当該指定事業所は、期限内に勧告事項の改善報告を文書により行うものとする。

 命令

(ア) 指定事業所が正当な理由なくその勧告に係る措置を取らなかったときは、当該指定事業所に対し、期限を定めて文書によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

(イ) 命令をした場合には、事業所名、命令に至った経緯等を公示するものとする。

(ウ) 命令を受けた場合において、当該指定事業所は、期限内に命令事項の改善報告を文書により行うものとする。

 指定の取消し等

市長は、指定基準違反等の内容等が、法第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をすることができる。なお、指定の取消し等を行った場合には、遅滞なく事業所名、指定の取消しに至った経緯等を兵庫県に届け出るとともに、公示するものとする。

 聴聞等

監査の結果、当該指定事業者等が命令又は指定の取消し等の処分に該当すると認められる場合は、監査後、指定の取消し等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、行政手続法第13条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(2) 経済上の措置

勧告、命令、指定の取消し等を行った場合に、第1号事業支給費の全部又は一部について、不正利得があったときは、当該指定事業者等に返還するよう指導するものとする。

(返還金等の取扱い)

第11条 市長は、前条第2項第2号における経済上の措置については、連合会に連絡し、当該指定事業者等に支払うべき第1号事業支給費からこれを控除させるよう求めるものとする。ただし、これにより難いときは、返還金額を当該指定事業者等から直接市に返還するよう求めるものとする。

2 返還の対象となった第1号事業支給費に係る被保険者等が支払った自己負担額に過払いが生じている場合には、当該指定事業者等に対して、当該負担額を被保険者に返還するよう指導するとともに、被保険者にその旨を通知するものとする。

3 指導及び監査の結果、第1号事業の内容又は第1号事業支給費の請求に関し不正又は不当の事実が認められた場合における当該事項に係る返還対象期間は、原則として5年間とする。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、指導及び監査に当たっては、兵庫県等の関係行政機関と連携を図るとともに、必要な情報の提供に努めるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、指導及び監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令甲第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業事業者等指導監査実施要綱

令和2年3月31日 訓令甲第53号

(令和5年3月27日施行)