○赤穂市入札監視委員会設置要綱

令和2年6月17日

訓令甲第64号

(設置)

第1条 入札及び契約の手続きにおける公平性の確保と客観性及び透明性の向上を図るため、公平かつ独立した立場から調査及び審議を行い、適切にチェックを行う体制を整備するため赤穂市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市が発注した建設工事、委託業務及び物品購入(以下「工事等」という。)に関し、入札・契約手続の運用状況等の報告を受けること。

(2) 市が発注した工事等のうち委員会が抽出したものに関し、次に掲げる事項についての審議を行い、意見の具申又は勧告を行うこと。

 一般競争入札に係る参加資格の設定の理由及び経緯

 指名競争入札に係る指名の理由及び経緯

 随意契約の理由及び経緯

(3) 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約における入札・契約手続並びに指名停止等の措置に係る再苦情処理を行うこと。

(4) 入札・契約事務に対する不当な要求又は談合情報があった案件に関し、次に掲げる事項について審議を行うこと。

 当該案件の入札及び契約手続の運用状況等及び談合情報に伴う入札参加者の事情聴取の状況について報告を受け、経緯等を審査すること。

 の事務に関し、報告の内容及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、市長に対して意見の具申又は勧告を行うこと。

(5) その他入札及び契約の適正化を図るために必要な事項について、調査及び審議を行うこと。

(委員会の委員及び任期等)

第3条 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約について審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員会は、委員4名以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

5 委員は、非常勤とする。

6 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とし、会議の議事概要は、これを公表することができる。

(工事等の抽出)

第6条 第2条第2号の工事等は、会議においてあらかじめ指定した委員が、事前に、同条第1号の報告の対象となる工事等のうちから、入札の方式別に、無作為に抽出するものとする。

2 前項の規定により工事等の抽出を行った委員は、会議においてその結果を報告するものとする。

(意見の具申又は勧告)

第7条 委員会は、第2条第1号及び第2号に掲げる事務に関し、報告の内容又は審議した工事等について不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、市長に対して意見の具申又は勧告を行うものとする。

2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合は、これを公表することができる。

(再苦情処理)

第8条 委員会は、第2条第3号の事務に関し、市長から再苦情の申立てに関する審議の依頼があったときは、却下すべき場合を除き、再苦情処理会議を開催し、審議を行う。

2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告するとともに、これを公表することができる。

3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日から概ね60日以内に行わなければならない。

(委員の除斥)

第9条 委員は、第2条第2号又は第3号の事務に関しては、自己又は3親等内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

赤穂市入札監視委員会設置要綱

令和2年6月17日 訓令甲第64号

(令和2年6月17日施行)