○赤穂市国民健康保険税減免規則

令和2年6月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市国民健康保険税条例(昭和27年赤穂市条例第39号。以下「条例」という。)第18条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険税の減免)

第2条 条例第18条第1項に規定する保険税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 震災、風水害、火災等これらに類する災害により土地又は資産について生じた損害の程度(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。)が10分の3以上で、納税義務者及びその世帯に属する被保険者全員の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づく所得割額の算定に使用した前年中の合計所得金額の合計額が1,000万円以下である世帯について、次の表の区分により減免する。

損害の程度

前年の合計所得金額

所得割額の減免の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下

2分の1

全部

750万円以下

4分の1

2分の1

1,000万円以下

8分の1

4分の1

(2) その他特別の事由のある者は、次に掲げる者とし、それぞれ次に定めるところにより減免する。

 納税義務者及びその世帯に属する被保険者全員の当該年中の合計所得見込額の合計額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められる者で、次のいずれかに該当する場合については、下の表の区分により減額する。

(ア) 前年中に給与所得を有していた者が失業し、当該失業した日から引き続き3か月以上職のない者。ただし、自己都合による退職及び定年退職を除く。

(イ) 前年中に事業所得を有していた者が廃業又は休業し、当該廃業又は休業した日から引き続き3か月以上職のない者

(ウ) 疾病、負傷により3か月以上入院又は療養中であり、現に職のない者

前年の合計所得金額

所得割額の減額の割合

100万円以下

10分の5

200万円以下

10分の4

300万円以下

10分の3

400万円以下

10分の2

 刑事施設に収容された者は、収容期間中の所得割額及び被保険者均等割額を全額免除することとし、単身世帯の場合は、世帯別平等割額についても全額免除する。

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上の者で、かつ、被保険者の資格を取得した日の前日において、被用者保険(国民健康保険及び国民健康保険組合を除く、全国健康保険協会管掌健康保険、企業の健康保険組合及び共済組合等の保険をいう。)の被扶養者であった者(当該資格を取得した日において、被用者保険の被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者になった者に限る。以下「旧被扶養者」という。)は、次に掲げるところにより減免する。

(ア) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを全額免除する。

(イ) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額の減免割合については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間、次に定めるところによる。ただし、当該旧被扶養者が属する世帯が減額賦課5割軽減世帯又は7割軽減世帯に該当する場合には、減免を行わない。

a 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

b 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(ウ) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額の減免割合については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間、次に定めるところによる。ただし、当該旧被扶養者が属する世帯が減額賦課5割軽減世帯、7割軽減世帯又は条例第5条第1号に規定する特定世帯に該当する場合には、減免を行わない。

a 減額賦課非該当世帯 5割

b 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

c 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割

d 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

 満18歳未満(ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間を含む。)の被保険者が3人以上属する世帯は、被保険者均等割額を第3子分は半額とし、第4子以降分は全額免除する。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)により、納税義務者(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者を含む。以下第2号オにおいて同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯は、保険税を全額免除とし、感染症の影響により納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次の全てに該当する世帯は、下の表の区分により減免する。

(ア) 事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(イ) 前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が、1,000万円以下であること。

(ウ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

対象保険税額

前年の合計所得金額等

減免の割合

保険税額(A)×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額(B)/全員の前年合計所得金額(C)

前年の合計所得にかかわらず、事業等の廃止・失業

全部

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

(A) 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

(B) 主たる生計維持者の所得の中で、減少することが見込まれる事業収入等の前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

(C) 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

(令3規則114・令5規則17・一部改正)

(減免対象となる保険税)

第3条 前条の規定による保険税の減免は、当該賦課年度に属する税額のうち、減免申請日以降に到来する納期分の税額について適用する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、申請日以前に到来した納期であっても減免事由の発生以降に到来した納期に係る保険税についても対象とする。

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号第1号の2又は第1号の3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、必要な事項について調査し、速やかに内容を審査の上、減免の可否を決定する。

(決定及び通知)

第5条 市長は、減免の可否を決定したときは、国民健康保険税減免決定・却下通知書(様式第2号第2号の2又は第2号の3)により申請者に通知しなければならない。

(減免の取り消し)

第6条 市長は、保険税の減免を受けた者につき、次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消し、減免により免れた額を徴収しなければならない。

(1) 減免を受けた者から、その理由が消滅した旨の申し出があったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の行為により減免を受けたと認めるとき。

(3) 減免を受けた者の資力の回復、その他の事情により減免をすることが不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、その旨を国民健康保険税減免取消通知書(様式第3号又は第3号の2)によりその者に通知しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、保険税の減免について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、第2条第2号オの規定は、令和元年度分の保険税のうち令和2年2月1日から同年3月31日までの期間に係るもの並びに令和2年度分から令和4年度分までの保険税について適用する。

(令3規則114・令4規則24・一部改正)

(令和3年3月31日規則第83号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月7日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則83・一部改正)

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(令3規則83・一部改正)

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(令3規則83・一部改正)

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赤穂市国民健康保険税減免規則

令和2年6月30日 規則第37号

(令和5年3月27日施行)