○赤穂市水道水源保護条例施行規程

令和2年12月24日

上下水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市水道水源保護条例(令和2年赤穂市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業の届出等)

第2条 条例第8条第1項の規定による届出は、水源保護地域内対象事業届出書(様式第1号)の提出により行わなければならない。

2 前項の水源保護地域内対象事業届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 対象事業に係る計画書

(2) 区域を示す図面及びその付近の見取図

(3) 設計平面図

(4) 事業予定者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) その他市長が必要と認める書類

(勧告)

第3条 条例第8条第4項の規定による勧告は、水源保護地域内対象事業届出・協議勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(中止命令等)

第4条 条例第9条の規定による対象事業の中止又は原状回復若しくはこれに代わるべき措置の命令は、水源保護地域内対象事業中止等命令書(様式第3号)により行うものとする。

(改善命令)

第5条 条例第10条の規定による対象事業の改善命令は、水源保護地域内対象事業改善命令書(様式第4号)により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第11条第2項の規定する証明書は、身分証明書(様式第5号)とする。

(承継)

第7条 条例第13条3項の規定による届出は、水源保護地域内対象事業地位承継届(様式第6号)により行わなければならない。

(協力の要請)

第8条 条例第14条の規定による協力の要請は、水源保護地域内対象事業に係る措置要請書(様式第7号)により行うものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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赤穂市水道水源保護条例施行規程

令和2年12月24日 上下水道事業管理規程第7号

(令和3年4月1日施行)