○赤穂市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱
令和3年7月19日
訓令甲第153号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、すべての子ども及びその家庭並びに妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導及び関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うことを目的として、赤穂市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 赤穂市子ども家庭総合支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施主体は、赤穂市とする。
(設置場所)
第3条 支援拠点は、健康福祉部子育て支援課に置く。
(業務内容)
第4条 本事業は、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童、要保護児童及びその家庭等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他の必要な支援として市長が特に必要であると認める業務
(職員の配置)
第5条 支援拠点の職員は、国要綱に基づき、子ども家庭支援員を常時2名以上配置する。
(関係機関等との連携)
第6条 事業の実施に当たっては、関係団体及び関係機関等と連携を密にし、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年7月20日から施行する。