○赤穂市生活支援体制整備事業実施要綱

令和4年2月28日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、赤穂市とする。ただし、事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、市長が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 市長は、高齢者の日常生活支援体制の充実及び地域における支え合いの体制づくりを推進するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(3) 就労的活動支援コーディネーターの配置

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 地域のニーズと資源の見える化、問題提起

(2) 地縁組織等の多様な主体への協力依頼などの働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一

(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発

(6) ニーズとサービスのマッチング

2 市長は、市全域を担当する第1層生活支援コーディネーターのほか、中学校区等の日常生活圏域(以下「日常生活圏域」という。)を担当する第2層生活支援コーディネーターを配置するものとする。

(協議体)

第5条 市長は、多様な主体間の情報共有並びに連携及び協働による資源開発等を推進するため、協議体を設置する。

2 協議体には、市全域を対象とする第1層協議体のほか、日常生活圏域を対象とする第2層協議体を設置するものとし、生活支援コーディネーターが中心となり、その運営を行うものとする。

(協議体の構成)

第6条 第1層協議体は、次に掲げるもののうちから15人以内をもって構成する。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 地縁組織

(3) 学識経験者

(4) 在宅介護支援センター

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 第2層協議体は、生活支援コーディネーター、地域住民、地縁組織、在宅介護支援センター、その他関係団体等が地域の実情に応じて参画するものとする。

(就労的活動支援コーディネーター)

第7条 就労的活動支援コーディネーターは、高齢者が社会参加等により、地域の担い手として活動することを支援するための取組を行うものとする。

(守秘義務)

第8条 生活支援コーディネーター、協議体の構成員及び就労的活動支援コーディネーターは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 事業の庶務は、赤穂市地域包括支援センターにおいて処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 赤穂市生活支援・介護予防サービス体制整備協議体設置要綱(平成28年赤穂市訓令甲第46号)は、廃止する。

赤穂市生活支援体制整備事業実施要綱

令和4年2月28日 訓令甲第8号

(令和4年4月1日施行)