○看護学生等修学資金貸与条例施行規程

令和4年6月30日

病管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、看護学生等修学資金貸与条例(平成18年赤穂市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 修学資金の貸与を受けようとする者は、看護学生等修学資金貸与申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、その者の在学する学校長又は養成所長を経て病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 在学する学校長又は養成所長(入学初年度に申請する者にあっては、最終卒業学校長)の成績証明書

(3) 住民票の抄本

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) 在学する学枚長又は養成所長の推薦書

(貸与の決定及び通知)

第3条 管理者は、前条の規定による申請に基づいて、貸与学生を決定したときは、当該申請者並びにその者の保証人及び在学する学校長又は養成所長に対して、その旨を通知する。

(貸与の方法)

第4条 修学資金の貸与は、送金の方法によって行う。

2 前項の規定により修学資金の貸与を受けた者は、ただちに受領証(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(借用証書)

第5条 修学資金の貸与期間が終了したときは、貸与学生であった者は、ただちに借用証書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(返還の免除又は猶予の申請)

第6条 条例第11条第1項第2号及び第2項の規定による修学資金の返還の免除又は条例第12条の規定による修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(様式第5号)又は修学資金返還猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(返還の免除又は猶予の決定及び通知)

第7条 管理者は、前条の規定による申請に基づいて、修学資金の返還の免除又は猶予の決定をしたときは、当該申請者及びその者の連帯保証人に対して、その旨を通知する。

(届け出)

第8条 貸与学生又は貸与学生であった者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、ただちに当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名(住所)変更届(様式第7号)

(2) 連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき 連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第8号)

(3) 連帯保証人が死亡したとき 連帯保証人死亡届(様式第9号)

(4) 連帯保証人が破産の宣告その他連帯保証人として適当でない理由が生じたとき 連帯保証人の身分変更届(様式第10号)

(5) 貸与学生であることを辞退しようとするとき 修学資金辞退申出書(様式第11号)

(死亡届)

第9条 貸与学生又は貸与学生であった者が死亡したときは、その者の親族又は保証人は、死亡届(様式第12号)に除籍抄本を添えて管理者に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に看護学生等修学資金貸与条例施行規則を廃止する規則(令和4年赤穂市規則第26号)の規定による廃止前の看護学生等修学資金貸与条例施行規則(昭和36年赤穂市規則第13号)の規定によりなされた申請、貸与の決定その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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看護学生等修学資金貸与条例施行規程

令和4年6月30日 病院事業管理規程第5号

(令和4年6月30日施行)